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更新日:令和5(2023)年11月16日

ページ番号:26933

【医薬品医療機器等法】製造業許可証の書換、再交付(知事許可に係るものに限り、薬局製造販売医薬品製造業に係る許可を除く。)

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)

受付時期

許可証の記載事項に変更が生じたとき

許可証を破り、汚し、又は失ったとき

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法施行令第12条第1項

医薬品医療機器等法施行令第13条第1項

 

標準処理期間

総日数6日間(土曜、日曜、休日を除く。))

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

医薬品医療機器等法施行規則第28条

医薬品医療機器等法施行規則第29条

医薬品等製造業・修理業関係について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

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