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更新日:令和6(2024)年9月18日
ページ番号:26893
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
随時
医薬品医療機器等法第24条第1項、第26条
医薬品医療機器等法施行規則第139条
薬局等構造設備規則第2条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条
備考:【手続概要】
店舗販売業の許可を受ける場合に必要な申請です。
総日数14日間(土日・祝日等を除く。)
平成21年6月1日(最終更新:平成26年6月12日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)
医薬品医療機器等法第26条
医薬品医療機器等法施行規則第139条
薬局等構造設備規則第2条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
手数料:34,100円(千葉県収入証紙を貼付)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内については、各市にお問い合わせください。
店舗の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
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