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更新日:令和6(2024)年7月26日
ページ番号:452676
管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
随時
医薬品医療機器等法施行令第6条
医薬品医療機器等法施行規則第22条
備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証をき損又は亡失した場合に許可証を再交付する場合に必要な申請です。
総日数6日間(土日・祝日等を除く。)
平成17年4月1日(最終更新:令和3年8月1日)
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
ダウンロードファイルのとおり。
許可証再交付申請書(ワード:25KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
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