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更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:26891
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※ただし配置販売業については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)
事由発生後30日以内
医薬品医療機器等法第10条、第38条、第40条、第40条の7、附則第2条、第5条、第8条、第10条、第13条、第14条、第15条
医薬品医療機器等法施行規則第18条、第142条、第149条、第159条、第177条、第178条
旧薬事法第10条、第38条、第40条、附則第2条、第5条、第8条、第10条、第13条、第14条、第15条
旧薬事法施行規則第18条、第142条、第149条、第159条、第177条、第178条
備考:【手続概要】
薬局及び医薬品販売業及び高度管理医療機器等販売業貸与業の許可、管理医療機器販売業貸与業を廃止(休止・再開)した場合に必要な届出です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
1.許可証(廃止の場合)管理医療機器販売業貸与業届出書(廃止の場合)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設(配置販売業を除く。)については、各市にお問い合わせください。
薬局、店舗及び営業所を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
※配置販売業については、健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)にお問い合わせください。
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