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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】配置従事届(※薬事法附則第13条による既存配置販売業の場合)
更新日:令和5(2023)年10月23日
ページ番号:26916
このページは旧薬事法附則に基づく、「既存配置販売業」の配置従事届のページです。
医薬品医療機器等法に基づく、いわゆる「新配置販売業」の配置従事届のページはこちらです。
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
随時
薬事法附則第10条、第13条
旧薬事法第32条
旧薬事法施行規則第156条
備考:【手続概要】
千葉県内の区域に医薬品を配置販売しようとする場合に必要な届出です。
※薬事法附則第13条による既存配置販売業に従事する場合
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
配置従事届(ワード:29KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
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