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更新日:令和6(2024)年12月13日
ページ番号:26919
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)に届出を行ってください。
ちば電子申請サービスを用いて届出を行うことができます。
なお、保健所収受印が押された届出書の写しをご希望の場合、電子申請では対応できません。(電子申請の場合、申込完了の際に申込日が自動的に付与された届出書のpdfファイルのダウンロードが可能です。)
3月31日まで
医薬品医療機器等法施行令第2条
医薬品医療機器等法施行規則第17条
備考:【手続概要】
次にあてはまる薬局は、毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで)の処方箋数を届出して下さい。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。
薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)に問い合わせください。
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