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更新日:令和6(2024)年8月15日

ページ番号:26927

【医薬品医療機器等法】医薬品等の製造販売業の許可の更新(薬局製造販売医薬品に係る許可を除く。)

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)

受付時期

許可の更新を受けようとするとき

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第12条第4項

 

標準処理期間

総日数30日間(土曜、日曜、祝日を除く)

標準処理期間の設定年月日

平成17年4月1日(最終更新:平成17年4月1日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

医薬品医療機器等法施行規則第19条

医薬品等製造業・修理業関係について

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

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