ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年9月27日
ページ番号:26908
このページは医薬品医療機器等法に基づく、いわゆる「新配置販売業」の配置従事届のページです。
旧薬事法附則に基づく、「既存配置販売業」の配置従事届のページはこちらです。
健康福祉部薬務課審査指導班(電話番号:043-223-2618)
随時
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第150条
備考:【手続概要】
千葉県内の区域に医薬品を配置販売しようとする場合に必要な届出です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
ダウンロードファイルのとおり。
配置従事届(ワード:31KB)
配置従事届(PDF:31.9KB)
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください