ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】医薬品の製造販売業許可証の書換え・再交付(薬局製造販売医薬品に限る。)(千葉市、船橋市、柏市を除く。)

更新日:令和4(2022)年12月12日

ページ番号:345253

【医薬品医療機器等法】医薬品の製造販売業許可証の書換え・再交付(薬局製造販売医薬品に限る。)(千葉市、船橋市、柏市を除く。)

受付窓口等

受付窓口

習志野保健所総務企画課(047-475-5151)市川保健所総務企画課(047-377-1101)松戸保健所総務企画課(047-361-2121)野田保健所総務企画課(04-7124-8155)印旛保健所総務企画課(043-483-1133)香取保健所総務企画課(0478-52-9161)海匝保健所総務企画課(0479-22-0206)海匝保健所八日市場地域保健センター(0479-72-1281)山武保健所総務企画課(0475-54-0611)長生保健所総務企画課(0475-22-5167)夷隅保健所総務企画課(0470-73-0145)安房保健所総務企画課(0470-22-4511)安房保健所鴨川地域保健センター(0470-92-4511)君津保健所総務企画課(0438-22-3743)市原保健所総務企画課(0436-21-6391)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法施行令第5条、第6条

 

備考:問い合わせ先:健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-2619)

標準処理期間

総日数6日間(土曜、日曜、祝日を除く)

標準処理期間の設定年月日

平成17年4月1日(最終更新:平成21年4月1日)

審査基準

千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(ワード:248KB)

参考事項・関連法令等

医薬品医療機器等法施行規則第21条、第22条

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?