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更新日:令和5(2023)年12月6日
ページ番号:625882
発表日:令和5年12月6日
健康福祉部障害者福祉推進課
県発行の障害者手帳について、国から指示された手順により手帳情報とマイナンバーの紐付け状況の総点検を行った結果、精神障害者保健福祉手帳で1件の紐付け誤りが確認されました。なお、本件において、個人が特定される情報の流出はありません。
国から、障害者手帳の全個別データについて、マイナンバーとの紐付け誤りがないか点検する方針が示され、その対象となる215,523件のデータを点検した結果、精神障害者保健福祉手帳で1件の紐付け誤りを確認しました。
障害者手帳の申請受付窓口である市町村において、精神障害者保健福祉手帳の申請を受け付けた際、申請書のマイナンバー記入欄に記載がなかったことから、市町村職員が住民基本台帳システムによりマイナンバーを検索し、転記しようとしたところ、誤って同居家族のマイナンバーを申請書に転記したものです。
一時的に本人の手帳情報を当該同居家族がマイナポータルで閲覧可能な状態になりましたが、表示される手帳情報は、手帳番号や等級などであり、氏名等個人が特定 される情報は含まれていなかったこと、また、マイナポータルの履歴を確認した結果、手帳情報の閲覧が行われていなかったことから、個人が特定される情報の流出はありません。
窓口で手帳の申請を受理する際、申請書に記載されているマイナンバーについて、マイナンバーカードや住民基本台帳ネットワークシステム等による確認の徹底を、市町村に依頼します。
申請書のマイナンバーが空欄の場合、市町村において住民基本台帳ネットワークシステムで個人番号を検索し記載する際も、同様に確認の徹底を依頼します。
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