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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第145号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23220
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監査委員事務局第一課
「教育庁学校教育部高校教育課及び指導課に係る職員調査復命書」及び「教育庁学校教育部高校教育課及び指導課に係る監査記録」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
1 監査記録
監査記録鑑、質疑応答要旨、職員配置状況、予算の執行状況、調査結果表、定期監査資料
2 職員調査復命書
復命書鑑、職員配置状況、予算の執行状況、調査結果表、食糧費の執行状況、入札手続に関する調査表、随意契約に関する調査表、工事執行伺い、本庁定期監査・決算審査調査項目、職員調査に当たり収受した資料(添付資料)
非公開
旧条例第11条第2号及び第8号
旧条例第11条第2号該当性について
監査事務を行った書記の職氏名、印影及び監査対象箇所関係者の職氏名、印影、健康状態に関する情報が記録されており、旧条例第11条第2号に該当するもので、公開しないことができる情報である。
旧条例第11条第8号該当性について
監査の実施段階における情報は、監査のためにのみ収集し、監査結果を得るための基礎的な情報であって、公開することを前提としておらず、本来的に公開になじまない性格のもので、公開した場合、監査対象箇所との信頼関係が損なわれ、十分な協力が望めなくなり、監査の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じ、その実施の目的が失われるおそれがある。
また、監査技術に関する情報が記録されており、公開した場合、不正、不当事項の証拠の隠蔽が行われるなどして、監査の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生じ、その実施の目的が失われるおそれがある。
平成9年3月26日
平成9年4月30日
平成16年2月16日
実施機関は、旧条例第11条第2号及び第3号に該当し公開しないことができる部分を除き公開すべきである。
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