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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第143号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23218
環境部生活環境課(環境生活部資源循環推進課)
「『平成7年度一般廃棄物処理施設立入検査の結果について』のうち立入検査通知文の佐倉市分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第2号、第3号及び第8号
1 旧条例第11条第2号該当性について
環境計量士の印影は、個人に関する情報であって特定個人が識別され、又は識別され得る情報であり、旧公文書公開条例第11条第2号に該当し、ただし書のいずれにも該当しない。
2 旧条例第11条第3号該当性について
計量証明機関の印影は、法人に関する情報であって、当該法人の内部管理に属する情報であるので、公開することによって、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められる情報であり、旧公文書公開条例第11条第3号に該当し、ただし書のいずれにも該当しない。
3 分析結果のうち、実態把握に係る情報について
これらの情報は、最終処分場地下水及び湧水の実態を示した情報であり、旧条例第11条第8号に該当するとして非公開としたものであるが、今後県と市町村との信頼関係が損なわれることにより、当該事務事業の円滑な執行に著しい支障が生じる可能性は低いと判断されることから、当該部分は公開する用意がある。
平成10年6月2日
平成14年12月12日
平成15年12月17日
実施機関は、法人代表者の印影以外の部分を公開すべきである。
実施機関は見直しの結果、分析結果については公開するとしているので、その他の非公開情報について判断する。
実施機関は環境計量士の氏名を公開しているが、これはその氏名を公表予定の情報として、本号ただし書ロにより公開したものと考えられる。
本件印影は、環境計量士の氏名の末尾に押印され、環境計量士が真正に真意に基づいて証明したことを示すために押印されたものであり、実印や銀行印などのように、特別の管理が行われている印章であると認めるべき理由もない。
そうすると、本件印影は環境計量士の姓以外の個人情報を示すものとは認められず、氏名と一体として、本号ただし書ロに該当するものと判断する。
本件の計量証明機関は法人であるが、法人の社印については、印影が公開されたとしても、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものとは認められない。
一方、法人代表者の印は、法人の登記の際に届け出られ、印鑑証明の対象となる理事長印であり、当該法人の内部管理に属する情報であるから、これを公開した場合には当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められ、本号本文に該当する。
本件に係る公開請求は平成10年2月6日付けで行われたものであり、現在まで多くの期間を徒過してしまったことは、簡易迅速な救済手段である異議申立制度の趣旨を損なう事態であると考えられるので、実施機関に対しては、今後、早期の諮問と迅速な処理を求めるものである。
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