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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第301号~350号) > 答申第342号
更新日:令和5(2023)年9月1日
ページ番号:23417
知事(自然保護課)
平成18年度千葉県カワウ繁殖状況等調査報告書外14件の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号及び第3号
平成22年2月12日
平成22年3月9日
平成23年4月11日
実施機関は、本件異議申立ての対象となった行政文書の不開示とした部分のうち、引用文献に記載された文献等の著作者の氏名について開示すべきである。
実施機関のその余の決定は妥当である。
実施機関が本号に該当するとして不開示とした調査者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真、文献等の著作者の氏名は、いずれも個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、本号本文に該当する。
実施機関が本号に該当するとして不開示とした情報は、委託先の法人の代表者の印影のみであることが認められるため、異議申立人の「本号に該当することを理由として不開示とした部分のうち印影を除く部分についての開示に係る主張」については、異議申立ての利益を欠くものと判断する。
本件決定の開示しない理由には、条例第8条第2号の条文を引用し、開示しない部分として、「氏名など」、「氏名、住所、電話番号など」と記載されている箇所がある。実施機関の説明によれば、「など」の部分には、調査者のメールアドレス又は顔写真が該当するとされている。「など」や「氏名」については、開示請求者が処分の理由をより明確に判断できるよう記載することが望ましかったと考えられるが、本件決定に係る理由付記の記載については瑕疵があるとまではいうことができない。
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