答申第105号
本文(PDF:135KB) 本文(ワード:81KB)
答申の概要(答申第105号:諮問第147号)
実施機関
企業庁ニュータウン整備部用地課
事案の件名
「土地売買契約書(千葉県印西市○○字○○○○番及び○○番に関する平成10年4月1日付け契約書9件)」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 土地売買契約書(契約)
- 情報 契約者名、売買物件、売買代金等、所有権等の移転、物件の引渡し時期、登記、権利の抹消、本件売主の住所、氏名、印鑑の印影、本件土地の所在、地目、面積等
請求に対する決定
非公開
非公開条項
旧条例第11条第2号
原処分
旧条例第11条第2号該当の理由について
本件文書は、土地所有者である個人と県が締結した土地売買契約書であって、売主の住所、氏名、印影等は特定個人が明らかに識別されるから本号本文に該当する。
また、本件文書は、未登記所有権者との土地売買に関する情報であり、土地登記簿に記載されないことから、何人でも閲覧することができる情報ではなく、公表を目的としているものでもなければ、公開することが公益上必要であると認められるものでもないから、本号ただし書には該当しない。
なお、本件文書は、東京地方裁判所平成10年(ワ)第14400号土地持分登記抹消登記手続請求事件に係る土地売買契約書であり、裁判の被告訴訟代理人である異議申立人自らが請求しているから、例え個人名等を部分的に非公開にしても訴訟関係資料との突合により特定個人が識別されることから本号本文に該当する。
申立年月日
平成11年2月10日
諮問年月日
平成11年3月1日
答申年月日
平成14年12月20日
審査会の判断
実施機関は、契約者名、売買代金、支払時期、契約年月日、実測面積等を除き、公開すべきである。
旧条例第11条第2号該当性について
- 異議申立人は、本件土地の売買は、公金を使って買収したものであるから、個人情報に該当しない旨主張するが、本号にいう「個人に関する情報」とは、公私のいずれの情報あるかなどの区別はしていないため、当該主張には理由がない。
- 実施機関は、本件異議申立てとは別に民事訴訟において、本件文書を裁判所に対し書証として提出してはいるが、本件文書に係る情報を実施機関が争訟において披れきせざるを得ない状況は、自己の法益を保護する便法であるから、個人情報の公表とは言えず、また、憲法第82条第1項により、裁判の対審及び判決は公開で行うものとされているからといって、本件文書に記録されている情報が、即ち個人情報には該当しないとの異議申立人の主張には理由がない。
- 本件文書のうち、契約者名は、本号本文に該当する。
- 売買代金等及び物件の引渡し時期等の条項に記録された情報は、個人の財産状況に関する情報であるから、個人に関する情報であると認められる。
- 本件売主の住所、氏名及び印鑑の印影は、個人に関する情報であって特定個人が識別され、又は識別され得るものに該当する。
- 本件土地の所在、面積及びこれらが記録されている本件文書に記録された情報は、本件土地の状況を示すものであるから、個人の財産状況に関する情報であり、かつ、個人に関する情報であって特定個人が識別され、又は識別され得るものに該当する。
- 本件請求は、本件土地を特定したものであり、登記簿謄本により容易に情報を取得できるものと解されるところ、本件売主は、登記名義人でもなく、登記名義人の相続人でもない実質的な所有者である個人であって、未登記の所有者の地位にある者であることから、本号ただし書イに該当しない。
部分公開について
部分公開したとしても、本件文書の構成及び内容からして、容易に、かつ、本件文書の公開を受けようとする趣旨を損なわない程度に分離できる場合に該当する。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください