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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第140号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23215
総務部政策法務課
平成14年9月26日付けで提起された、平成14年9月17日付け文書第37号の56による行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不存在
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平成14年9月26日
平成14年12月5日
平成15年8月29日
実施機関の決定は妥当である。
異議申立人は、本件請求を行い、異議申立書において、上記2(2)ア及びイのとおり主張し、さらに、「平成15年1月30日付け市第1336号の決定の送達の事例は、決定書謄本が決定書原本そのものの写しに原本証明したものが使用されているのであるから、本件においても、決定書の謄本は知事印が押してあるもの(原本)の写しに、原本証明したものでなければならない」と主張する。
しかし、決定書の謄本とは原本に忠実に作成され、原本と相違ない旨の認証(原本証明)文言及びその権限を有する者の記名押印があれば足るものであり、本件送達に違法があるものと解されるものではなく、実施機関においては、一般に、そのような決定の送達も行われていることが認められる。
また、本件決定書は決裁文書に基づいて作成され、その謄本も当該決裁文書に基づき作成、送付されているのであるから、実施機関としては当該決裁文書による決裁以外に特段の措置を執ってはおらず、したがって、異議申立人が開示請求するような行政文書が存在するものでない。
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