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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第137号
更新日:令和2(2020)年2月26日
ページ番号:23212
中央旅券事務所
「鋸南町職員、○○○○のパスポート交付年月日を電算登録したことがわかる行政文書」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不開示
条例第8条第2号
不開示の理由について
パスポートを受領した日がわかり電算登録のわかる書類としては、「一般旅券受領証」が該当するが、そもそも、特定個人の一般旅券受領証の有無について答えることは、特定の個人がパスポートを所得したか否かを明らかにすることになる。
個人名を特定した当該開示請求について、存否を回答すれば条例第8条第2号の不開示情報を開示することとなり条例第11条に該当するため、不開示決定したものである。
平成15年3月6日
平成15年5月8日
平成15年8月14日
実施機関の決定は妥当である。
本件開示請求は、個人を特定した上で、当該個人に係るパスポート交付年月日を電算登録したことがわかる行政文書について開示を求めるものである。
本件対象文書の存否を答えることは、特定の個人がパスポートの交付を受けたという事実の有無を示すこととなり、当該情報は条例第8条第2号本文に該当する。
このような情報は、条例第8条第2号ただし書イ、ロ及びハに該当しないことは明らかであることから、同号の不開示情報に該当すると認められる。
したがって、本件対象文書の存否を答えるだけで、特定の個人がパスポートの交付を受けたという事実の有無という条例第8条第2号の不開示情報を開示することになるため、条例第11条の規定により本件開示請求を拒否したことは妥当なものであったと認められる。
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