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更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23177
総務部学事課
「学校法人○○学園ほか12学校法人及びその経営する高等学校の平成7年度から平成9年度の『資金収支計算書』、『消費収支計算書』及び『貸借対照表』」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
1 資金収支計算書
2 消費収支計算書
3 貸借対照表(申請・届出)
1 資金収支計算書
当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金の収入及び支出
2 消費収支計算書
当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態
3 貸借対照表
資産、負債、基本金又は消費収支差額
部分公開
旧条例第11条第3号
資金収支計算書及び消費収支計算書については資産運用に係る科目、借入金に係る科目、設備関係に係る科目等の金額貸借対照表については資産、負債、基本金又は消費収支差額の金額すべて
旧条例第11条第3号該当の理由について
1 資金収支計算書
資産運用に係る科目、借入金に係る科目、設備関係に係る科目等の金額は、公開することにより、学校法人の資産運用の規模・運用方法、借入金の規模、独自の経営方針等 が明らかになるので、学校法人の競争上の地位、事業運営上の地位に不利益を与える情報である。
2 消費収支計算書
資産運用に係る科目、借入金に係る科目等の金額は、前記1と同様に、公開することにより、学校法人の競争上の地位、事業運営上の地位に不利益を与える情報である。
3 貸借対照表
資産、負債、基本金又は消費収支差額の金額はすべて、公開することにより、学校法人の競争上の地位、事業運営上の地位に不利益を与える情報である。
平成11年7月8日
平成11年7月30日
平成14年9月30日
実施機関は、学校法人の独自の事業運営に係る部分(資産運用、借入れ等に係る金額等)を除き開示すべきである。
次の金額は通例、高度の内部管理的な事項として取り扱われると認められるので、このような金額を公開すると、学校法人の事業運営上の地位に不利益を与えると認められるが、その余の部分は、公開しても、学校法人の事業運営上の地位に不利益を与えると認められない。
ただし、非公開とした科目が他に一科目しか存在しない場合には、当該科目の金額が逆算されてしまうことから事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。
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