答申第125号
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答申の概要(答申第125号:諮問第190号)
実施機関
総務部文書課
事案の件名
「原告請求人、被告千葉県代表監査委員間の千葉地方裁判所の行政訴訟において被告は平成9年12月10日、請求人の平成7年度及び平成8年度の公開請求件数は、請求回数74回、請求件数4604件にのぼる、被告だけでも6回、1716件であると主張したので、その根拠となる資料」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示
非公開条項
旧条例第11条第2号
原処分
- 条例第11条該当の理由について
本件開示請求は、「原告請求人」という特定の個人の行政訴訟に関する文書の開示を求めたものであり、当該文書の存否を答えるだけで、特定個人が特定の行政訴訟を行っているかどうかを明らかにすることになる。したがって、旧第11条第2号の個人に関する情報を公開することとなるので、本件開示請求は条例第11条に該当する。
- 本人からの自己情報の開示請求について
条例は、開示請求者のいかんを問わず、開示・不開示の判断を行うものであるので、個人に関する情報について、本人が自己の情報を開示請求した場合であっても、不開示となるものである。これは、本人が自己の情報を開示請求しようとする場合には、千葉県個人情報保護条例に基づく自己の個人情報の開示請求の制度が利用できることから導き出された運用であり、合理的な運用である。したがって、異議申立人の主張には、根拠がない。
申立年月日
平成14年7月18日
諮問年月日
平成14年8月29日
答申年月日
平成15年3月28日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件行政文書の存否応答拒否について
- 条例第11条第2号本文該当性について
本件開示請求において、異議申立人は、「原告請求人」という個人を特定した上で、当該個人の行政訴訟に関する調査書類の開示を求めている。然るに、仮にそのような記録がされている文書が存在するとしても、異議申立人が主張する本件開示請求の内容は、異議申立人が公開請求した事実の有無及び特定の行政訴訟を行っているかどうかを明らかにするものと認められることから、本号本文に該当する。
- 2号本文ただし書該当性について
本件開示請求で、「原告請求人」、即ち異議申立人という特定個人を名指しした請求に係る対象文書に記録された個人に関する情報は、本号ただし書に該当しない。
条例第11条該当性について
- 例えば特定の個人の病歴に関する情報など、情報の性質によっては、行政文書が存在するか否かを回答しただけで不開示情報が開示されるのと同様の結果を生じ、ひいては不開示情報として保護すべき利益が害される場合がある。
- 条例第11条は、そのような場合、行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定ができる旨を定めたものである。
- そこで、個人を特定した上で行った本件開示請求について検討すると、本件開示請求の記載内容から、当該行政文書の存否を答えるだけで、実施機関が当該個人に係る事実の有無を答えるのと同様の結果を生じせしめ、その結果、旧条例第11条第2号の非公開情報を公開することとなるものと認められる。したがって、本件開示請求は、条例第11条に該当するものと認められる。
本人に対する自己情報の開示について
本件開示請求の内容を鑑みれば、本件開示請求が自己情報の開示請求であることは明白であるから、異議申立人本人が法令等の知識に精通しているか否かといった個別状況のいかんにかかわらず、実施機関が個人情報保護条例に基づく開示請求をすべき旨、教示すべきであったものと考えられる。
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