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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23195

答申第120号

本文(PDF:119KB)     本文(ワード:85KB)

答申の概要(答申第120号:諮問第181号)

実施機関

都市部公園緑地課

事案の件名

「県立八千代広域公園の調査(基本調査)と基本構想及び基本計画のそれぞれの発注仕様書及び業務委託契約書とその伺い関係文書」の行政文書不開示決定に係る疑義申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不存在

非公開条項

-

原処分

  • 非公開部分 対象文書の未作成及び保存期間経過による廃棄済みのため不存在
  • 非公開理由

1 「県立八千代広域公園」構想は、八千代市が、平成元年度に「広域公園基本計画(第1期分)説明書」を作成、県に県立都市公園事業化への要請を行ったもので、県では、この公園構想について、「さわやかハートちば5か年計画」において、新規に整備する県立都市公園として位置づけ、平成3年度に「八千代広域公園基本計画報告書」を作成した。

2 基本調査及び基本構想については、八千代市が、実施又は作成したものであり、県が保有した行政文書は、広域公園基本計画書に関わる「業務委託契約書、仕様書及び伺い文(起案)」である。

3 業務委託契約書等の保存期間は、「千葉県文書規程」の「出納証拠書類」に該当し、保存期間は5年と定められていた。

4 基本調査の実施及び基本構想の作成は、八千代市が行っており、県では、関係文書を作成していないため、不開示とした。
広域公園基本計画書は、平成9年3月31日以前に保存期間が満了し、開示請求のあった平成13年9月18日時点では、廃棄されており、不存在のため不開示としたものである。

申立年月日

平成13年11月6日

諮問年月日

平成14年5月21日

答申年月日

平成15年2月24日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

文書の不存在について

  1. 基本調査及び基本構想については、実施機関が作成した広域公園基本計画書の「第1章計画の目的と手順」に、「八千代市では、・・・『広域公園基本構想』『広域公園基本計画(第1期分)』・・・で広域公園の計画案を示している。」との記載があり、実施機関は、基本調査及び基本構想を実施又は作成しなかったという説明に不合理な点は認められない。
  2. 広域公園基本計画書は、その「序文(はじめに)」の記載から、実施機関が八千代市等との協力のもと作成したこと、作成に当たっては民間事業者に委託したこと、策定時期は平成4年3月であったことが認められる。
  3. 広域公園基本計画書作成業務の委託が行われ、その策定時期が平成4年3月であったことから、実施機関は、業務委託契約書等の出納証拠書類本件文書を、平成3年度末までに作成し、保有していたものと推測される。
  4. また、実施機関は、本件文書の保存期間を5年と説明するが、実施機関が本件文書を文書規程に定められていた保存期間5年の「出納証拠書類」に該当するとした判断について、不合理な点は認められない。
  5. 実施機関は、開示請求のあった平成13年9月18日時点において、本件文書は、保存期間の経過により廃棄されていたと説明するが、本件文書の保存期間が5年であること、及び実施機関において現存する文書の保存状況から推測すると、本件文書は廃棄されたものと推定することが適当であると認められる。 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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