答申第257号
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答申の概要(答申第257号:諮問第336号)
実施機関
千葉県議会議長
事案の件名
「千葉県議会議員選挙区別人口表(市区町村別のもの)・H17年3月28日現在のもの・最新直近のもの」の公文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年7月25日
諮問年月日
平成18年3月31日
答申年月日
平成19年3月28日
審査会の判断
千葉県議会議長(以下「議長」という。)が行った公文書不開示決定のうち、「千葉県議会議員選挙区別人口表(市区町村別のもの)・H17年3月28日現在のもの・最新直近のもの」の不開示決定を取り消すべきである。
本件開示請求の対象となる公文書の存在について
- 本件開示請求でいう選挙区別人口表とは、県議会の選挙区である郡市ごとに、その区域内の人口を記載した一覧表のことである。
選挙区別人口表は法令上、議長に作成、取得が義務付けられたものではない。しかし、議員定数の検討などにおいて、事実上必要になるものと考えられる。
平成17年2月定例県議会開催時における千葉県議会議員の定数は、平成14年12月定例県議会において定められたものである。その基礎となる選挙区別人口表は、当時、議会内に設置された定数等検討委員会の議事録として議長が保有していることが本件審理の過程で明らかになっている。
- 平成17年2月県議会で審議された発議案は、合併後の柏市の議員数を実質的に増員又は減員するものではない。
よって、これらの議案の審議に当たり選挙区別人口表を使用する必要は基本的にないものと考えられ、議長がこれを作成、取得していないとしても不自然なことではない。
平成17年2月議会開催時の議員数の基礎となった国勢調査等は平成12年10月1日に行われ、議長は当該調査に基づく選挙区別人口表を保有している。次の国勢調査等は平成17年10月1日に行われており、それまでの間、議員数の基礎となる人口に変化はない。
以上のことから、本件開示請求の対象となる公文書のうち、「H17年2月議会提出のもの」を保有していないとする議長の説明に不合理な点は認められない。
- 本件開示請求の対象となる公文書のうち「H17年3月28日現在のもの・最新直近のもの」については、平成17年3月28日及び5月17日時点で議長が保有する公文書のことであるから、前記1記載の人口表が請求対象文書に該当するものと認められる。
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