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更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23199
本文(PDF:182KB) 別表(PDF:105KB) 本文(ワード:45KB) 別表(ワード:45KB)
健康福祉部医療整備課
「病院開設(増床)計画書一式(学校法人○○大学、○○○○、医療法人社団○○○)」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
部分開示
条例第8条第2号及び第3号
理事長の生年月日、理事長印の印影、開設(増床)予定地の所在地、計画病床数、計画病床数、増床に当たって検討している施策の内容、開設等許可申請予定の概要中(2)開業予定日の記述、診療科目の概要のイ増床時及びウその他の記述、医療従事者の概要のイ増床時の人員の記述、計画建物の概要の記述等具体的計画に関する内容
1 条例第8条第2号該当の理由について
病院開設(増床)予定者の住所・印影・生年月日、履歴書の記載内容、病院の医師名・卒業年度・卒業大学名、長期入院患者の氏名等については、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであることが明らかであり、本号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しない。
2 条例第8条第3号該当の理由について
(1)病院開設(増床)予定者である学校法人及び医療法人の理事長印の印影並びに地元医師会の会長印の印影の情報は当該法人の事業活動を行う上での内部管理に属する情報であり、公にすることにより当該法人の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
(2)開設(増床)予定地、増床病床数、開設予定日、開設予定診療科目、医師派遣協力依頼先、用地確保の状況、計画施設の概要、計画建物の概要、医療従事者計画等の情報は当該病院等の経営方針、営業上のノウハウ等内部管理に属する情報であり、これらが公になれば、周辺の既存病院等との公正な競争関係が害されるおそれや、計画に対する妨害行為のおそれが生じる。
平成14年7月3日
平成14年7月25日
平成15年3月28日
実施機関は次のとおり条例第8条第2号、第3号に該当しない部分を開示すべきである。
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