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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23197

答申第122号

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答申の概要(答申第122号:諮問第187号)

実施機関

知事(耕地課)

事案の件名

「平成8年3月26日付け、換地計画更正承認に添付の更正前の換地図写し、更正後の換地図写し」の行政文書部分開示決定(本件決定1)及び「○○○番地の地区界の変更が承認された理由のわかる書類」の行政文書不開示決定(本件文書2)に係る異議申立てに係る決定について

対象文書

  • 種類 申請・届出
  • 情報
  1. 本件決定1 換地図写し(換地計画更正承認申請書の添付書類)
  2. 本件決定2 不存在

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分
    1. 本件決定1 図面作成者の氏名、印影
    2. 本件決定2 不存在
  • 不開示理由
    1. 本件決定1の条例第8条第2号該当の理由について
      本件文書に記載された情報は、個人に関する情報であって、特定個人が識別されるものである。
    2. 本件決定2の不存在の理由について
      請求の対象となる文書は存在していないため。

申立年月日

平成13年11月20日

諮問年月日

平成14年8月5日

答申年月日

平成15年3月20日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件決定1の条例第8条第2号該当性について

実施機関が不開示とした情報は、個人に関する情報であって特定個人が識別されるものであるから、本号本文に該当する。
なお、本件換地図写しは、錯誤に基づく換地計画内容の軽微な変更に関するものであるが、換地計画の変更内容にして法務局に提出されている。その結果、本件換地図写しは、登記簿の附属書類として不動産登記法に基づく閲覧の対象となっている。しかし、同法第21条は、登記簿附属書類の閲覧については利害関係のある部分に限って請求できるものとしており、附属書類に記載された情報は何人でも閲覧することができる情報であるとは認められないため、ただし書イに該当しない。
また、ただし書ロ、ハにも該当しない。

本件決定2の文書の不存在について

異議申立人が開示を請求した文書は、新農業構造改善事業○○地区の換地計画の更正の承認の際に、本件土地の地形が変更されたことが分かる書類であると認められる。
実施機関は土地改良法に基づいて当該換地計画を認可し、さらに更正承認手続においては、換地計画の地区界は変更されているが、本件土地の地形は変更されていないと認められる。


よって、本件土地の地形に関して、開示の対象となるべき行政文書は不存在と認められる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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