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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第122号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23197
知事(耕地課)
「平成8年3月26日付け、換地計画更正承認に添付の更正前の換地図写し、更正後の換地図写し」の行政文書部分開示決定(本件決定1)及び「○○○番地の地区界の変更が承認された理由のわかる書類」の行政文書不開示決定(本件文書2)に係る異議申立てに係る決定について
部分開示
条例第8条第2号
平成13年11月20日
平成14年8月5日
平成15年3月20日
実施機関の決定は妥当である。
実施機関が不開示とした情報は、個人に関する情報であって特定個人が識別されるものであるから、本号本文に該当する。
なお、本件換地図写しは、錯誤に基づく換地計画内容の軽微な変更に関するものであるが、換地計画の変更内容にして法務局に提出されている。その結果、本件換地図写しは、登記簿の附属書類として不動産登記法に基づく閲覧の対象となっている。しかし、同法第21条は、登記簿附属書類の閲覧については利害関係のある部分に限って請求できるものとしており、附属書類に記載された情報は何人でも閲覧することができる情報であるとは認められないため、ただし書イに該当しない。
また、ただし書ロ、ハにも該当しない。
異議申立人が開示を請求した文書は、新農業構造改善事業○○地区の換地計画の更正の承認の際に、本件土地の地形が変更されたことが分かる書類であると認められる。
実施機関は土地改良法に基づいて当該換地計画を認可し、さらに更正承認手続においては、換地計画の地区界は変更されているが、本件土地の地形は変更されていないと認められる。
よって、本件土地の地形に関して、開示の対象となるべき行政文書は不存在と認められる。
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