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更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23204
教育庁学校教育部指導課
「平成9年7月2日付け教指第458号職員調査の実施についての起案文書」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
表紙・目次、所掌事務の概要(分掌事務の概況、主な事務事業の執行状況)、職員配置状況、事務分掌表、前回監査結果の処理状況調、平成8年度歳入予算執行状況調、収入状況調、平成8年度歳出予算執行状況調、支出状況調、委託料支出状況調、補助金・負担金・交付金等支出状況調、債権に関する調、財産の管理状況調
部分公開
旧条例第11条第3号及び第8号
平成9年11月14日
平成10年3月6日
平成15年3月28日
実施機関は、非公開とした部分を公開すべきである。
非公開とされた法人名は、随意契約による契約の相手先である。確かに、随意契約に係る契約金額は、一般に契約に際して法人に見積書を提出させ、契約担当者の定める予定価格との比較により契約を成立させているところであり、法人が見積額を決定する場合には当該法人が持つ技術力、ノウハウ等に対しての業務の難易度、業務量の多寡及び受注への意欲の度合いなどが総合的に勘案されているものと想定される。
しかしながら、本件文書に記載された内容は、委託内容の概要と委託金額の総額のみであり、これらの情報からは、当該法人がどのような営業努力を行ったのかは知り得べくもなく、また、相応の営業努力の結果の契約金額であるとしても、競争入札において価格競争の結果が公表されていることに鑑みれば、随意契約に係る委託先法人名を公開しても、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるとまでは認められない。
地方公共団体が行う工事には様々な種類のものがある上、同種の工事であっても、工事の対象、目的、時期的・地域的条件によって、各工事の構造・仕様にはそれぞれ特殊性があり、施工技術の進歩や経済情勢の変化等の事情を併せ考えれば、設計額の総額だけから将来行われる工事の設計額を推測することには一定の限界があると考えられる。よって、本件文書における設計額の総額を公開したところで、同種の工事の予定価格について、相当程度の確かさで類推され得るとまでは考えられず、入札事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるとまでは認められない。
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