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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第133号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23208
長生支庁商工労政課
「平成○年○月○日一宮町一宮字○○○○○○の土砂採取に関する○○○○より提出された始末書及び確約書等関係書類」の行政文書不開示決定(存否応答拒否)に係る異議申立てに対する決定について
不開示
旧条例第11条第3号及び第8号
平成14年10月3日
平成14年11月19日
平成15年6月17日
実施機関は、条例第11条の規定により開示請求を拒否するものとして行った本件不開示決定を取り消すべきである。
平成13年度において、県全体で土砂等の無認可採取に関する通報が56件あった。うち17件が無認可採取であり、採取の中止、災害防止対策を指導し、必要なものには本件対象文書の提出を求め、17件全部の採取を中止させている。
これは、例年、ほぼ同様の件数でもあり、本件対象文書の提出は、平成9年度においても必ずしも特異なものではなかったことから、特定の法人から提出された本件対象文書の存否が明らかになったとしても、直ちに、当該法人の社会的信頼や社会的評価を損なうこととなるものとは認められない。
また、本件対象文書の存否について明らかにすることにより、当該法人の販売、営業上のノウハウに関する情報や、事業活動を行う上での内部管理に属する情報などが明らかとなるものでもなく、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものとは認められない。
したがって、特定の法人が本件対象文書を提出した事実の有無は、旧条例第11条第3号には該当しない。
本件対象文書の存否が明らかにされるとした場合に、特定の法人が本件対象文書の提出を拒むことは、全く予想できないことではない。
仮にそのような事態が生じても、違法な状態が継続するなら、当該法人に告発等の手続が予定され、また、本件対象文書の内容から、直ちに、土砂等無認可採取に対する取締りの手法が明らかになるものでもない。よって、取締業務の円滑な執行に著しい支障を及ぼすこととなるとは認められず、旧条例第11条第8号には該当しない。
したがって、本件対象文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとはならず、存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべき理由はない。
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