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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23208

答申第133号

本文(PDF:129KB) 本文(ワード:54KB)

答申の概要(答申第133号:諮問第203号)

実施機関

長生支庁商工労政課

事案の件名

「平成○年○月○日一宮町一宮字○○○○○○の土砂採取に関する○○○○より提出された始末書及び確約書等関係書類」の行政文書不開示決定(存否応答拒否)に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 存否応答拒否
  • 情報 存否応答拒否

請求に対する決定

不開示

非公開条項

旧条例第11条第3号及び第8号

原処分

  • 非公開部分 存否応答拒否
  • 非公開理由
  1. 千葉県情報公開条例第11条該当性について
    特定の法人名を挙げた本件開示請求に係る文書の存否を答えること自体が、当該法人が違法な無認可採取を行い、県の指導を受けていることを明らかにすることになり、旧条例第11条第3号及び第8号により保護しようとする権利利益を侵害するため、条例第11条の規定により当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした。
  2. 旧条例第11条第3号該当性について
    本件対象文書の存否を答えることにより、特定の法人が無認可採取で県の指導を受けたかどうかが明らかになり、仮に存在した場合、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められる。
  3. 旧条例第11条第8号該当性について
    本件対象文書の存否を県が一方的に明らかにすれば、当該文書を提出した法人及び関係者と県との信頼関係が損なわれ、また、取締りの手法が明らかになるなど、今後の取締業務の円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。

申立年月日

平成14年10月3日

諮問年月日

平成14年11月19日

答申年月日

平成15年6月17日

審査会の判断

実施機関は、条例第11条の規定により開示請求を拒否するものとして行った本件不開示決定を取り消すべきである。

旧条例第11条第3号該当性について

平成13年度において、県全体で土砂等の無認可採取に関する通報が56件あった。うち17件が無認可採取であり、採取の中止、災害防止対策を指導し、必要なものには本件対象文書の提出を求め、17件全部の採取を中止させている。
これは、例年、ほぼ同様の件数でもあり、本件対象文書の提出は、平成9年度においても必ずしも特異なものではなかったことから、特定の法人から提出された本件対象文書の存否が明らかになったとしても、直ちに、当該法人の社会的信頼や社会的評価を損なうこととなるものとは認められない。
また、本件対象文書の存否について明らかにすることにより、当該法人の販売、営業上のノウハウに関する情報や、事業活動を行う上での内部管理に属する情報などが明らかとなるものでもなく、当該法人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与えるものとは認められない。
したがって、特定の法人が本件対象文書を提出した事実の有無は、旧条例第11条第3号には該当しない。

旧条例第11条第8号該当性について

本件対象文書の存否が明らかにされるとした場合に、特定の法人が本件対象文書の提出を拒むことは、全く予想できないことではない。
仮にそのような事態が生じても、違法な状態が継続するなら、当該法人に告発等の手続が予定され、また、本件対象文書の内容から、直ちに、土砂等無認可採取に対する取締りの手法が明らかになるものでもない。よって、取締業務の円滑な執行に著しい支障を及ぼすこととなるとは認められず、旧条例第11条第8号には該当しない。
したがって、本件対象文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとはならず、存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべき理由はない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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