答申第230号
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答申の概要(答申第230号:諮問第316号)
実施機関
知事(政策法務課)
事案の件名
「県保険指導課介護保険室が担当の行政文書開示決定手続だけが、千葉県情報公開条例違反を許されている根拠についてわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示(不存在)
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成17年11月19日
諮問年月日
平成17年12月15日
答申年月日
平成18年6月8日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
本件文書の不存在について
- 実施機関は、そもそも情報公開条例に違反してもよいという定めを作成するはずがなく、情報公開条例の解釈運用基準はもとより、規則・要綱等においても保険指導課介護保険室だけに情報公開手続上特別な措置を設けていることを記録する行政文書は存在しないと説明する。
- 条例は、地方公共団体の議会の議決を経て制定されるものであり、実施機関は、条例で定めた内容に従って、事務の執行にあたっているのであるから、保険指導課介護保険室の行政文書開示決定手続だけが、千葉県情報公開条例違反を許されている根拠についてわかる行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらない。
よって、本件請求に係る行政文書は存在しないと判断する。
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