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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第144号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23219
環境部生活環境課(環境生活部資源循環推進課)
「佐倉市内の一般廃棄物処分場の経過及び実態の詳細資料、処分場として使用した又は使用している場所(何ヶ所か)、その面積、容積、廃棄物の内容、使用前の用途、後の用途、地権者の推移、関連して発生した費用詳細、事前の環境(地下水等全て)評価、同事後」の公文書不存在等通知書による処分に係る異議申立てに対する決定について
不存在
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平成10年6月2日
平成14年12月12日
平成15年12月17日
実施機関は、関連して発生した費用詳細の部分の処分を取消すべきである。
(1) 一般廃棄物処理施設設置届出書について
処分場に係る設置届出書が昭和53年に提出されており、担当課において保管されていた内容を精査したところ、本件請求の内容の使用前の用途や地権者の推移、事前の環境に関係する公文書と認められる。
(2) 処分場の埋立終了届について
処分場の埋立終了届が平成12年12月1日付けで提出され、担当課において保管されていたことから本件請求があった時点では不存在であったと認められる。
(3) 埋立処分地施設台帳等について
処分場について埋立処分地施設台帳が調整されており、担当課において保管されていたこれらの台帳の記載は、関連して発生した費用に関する記録と見ることができる。
以上のとおり、本件請求を受けて行った本件決定について、環境評価及び後の用途に関係する公文書は存在していないと認められるが、その他の部分については本件文書以外に特定すべき公文書が存在しているものと認められる。
なお、上記(1)の設置届出書は、旧条例に基づく公開請求の対象とならないものであるが、実施機関は申出があった場合と同様の範囲で情報提供すべきである。
(4) 対象文書の特定について
本件決定において、実施機関が、他の文書についての検討を怠ったことは妥当を欠くものであったと言わざるを得ない。
本件に係る公開請求は平成10年2月6日付けで行われたものであり、現在まで多くの期間を徒過してしまったことは、簡易迅速な救済手段である異議申立制度の趣旨を損なう事態であると考えられるので、実施機関に対しては、今後、早期の諮問と迅速な処理を求めるものである。
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