ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第73号~100号) > 答申第100号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23147
船橋保健所
「平成元年3月24日に精神科医療センターに措置入院となった者に関する状況調査書の全文」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
非公開
旧条例第11条第2号
旧条例第11条第2号該当の理由について
1 本件文書に記録された情報は、精神保健法第25条の規定により千葉地方検察庁からの通報があり、状況を調査した特定個人の健康状態、病歴、生活歴等個人の心身の状況に関する情報であることから、「個人に関する情報」であると認められる。
2 「本人氏名等」、「家庭の状況、家族構成、生活歴等」、「申請・通報等された原因、問題行動、現在の状態等」、「現在までの主な治療歴」、「指定医の診断実施の要否」は、特定個人であることが明らかに識別されるものであり、不開示となるものである。
3 「状況調査にあたって陳述者」は、本件特定個人の家族及び本件の通報に関わった者で、本件特定個人の家族関係、生活及び行動等の状況を陳述した者で、当該個人と関連性を有する情報であり、特定個人を識別され得る可能性があり、不開示となるものである。
平成13年7月18日
平成13年8月2日
平成14年9月30日
実施機関の決定は妥当である。
記以外の部分に記載された情報は、旧条例第11条第2号に該当する不開示情報とはいえないが、当該部分のみ開示したとしても、開示を受けようとする趣旨を満たすものとは認められない。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください