答申第100号
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答申の概要(答申第100号:諮問第171号)
実施機関
船橋保健所
事案の件名
「平成元年3月24日に精神科医療センターに措置入院となった者に関する状況調査書の全文」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 調査書(調査・研究)
- 情報 調査者氏名・印影、本人氏名等(本人及び保護の任に当たっている者の本籍、現住所、職業、氏名、生年月日、調査に当たっての面接の有無)、家庭の状況、家族構成、生活歴、申請・通報等をされた原因、問題行動、現在の状態等、現在までの主な治療歴、指定医の診断実施の要否、状況調査に当たって陳述者
請求に対する決定
非公開
非公開条項
旧条例第11条第2号
原処分
旧条例第11条第2号該当の理由について
1 本件文書に記録された情報は、精神保健法第25条の規定により千葉地方検察庁からの通報があり、状況を調査した特定個人の健康状態、病歴、生活歴等個人の心身の状況に関する情報であることから、「個人に関する情報」であると認められる。
2 「本人氏名等」、「家庭の状況、家族構成、生活歴等」、「申請・通報等された原因、問題行動、現在の状態等」、「現在までの主な治療歴」、「指定医の診断実施の要否」は、特定個人であることが明らかに識別されるものであり、不開示となるものである。
3 「状況調査にあたって陳述者」は、本件特定個人の家族及び本件の通報に関わった者で、本件特定個人の家族関係、生活及び行動等の状況を陳述した者で、当該個人と関連性を有する情報であり、特定個人を識別され得る可能性があり、不開示となるものである。
申立年月日
平成13年7月18日
諮問年月日
平成13年8月2日
答申年月日
平成14年9月30日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
旧条例第11条第2号該当性について
- 本件文書は、精神保健法第25条の規定に基づき検察官からの通報を受けて調査、作成した文書である。
精神保健法第25条は、「検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、裁判が確定したとき、その他特に必要があると認めたときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない」旨の規定であり、「その他特に必要があると認めたとき」とは、不起訴処分をする以前、又は裁判が確定する以前であって、すみやかに精神保健法による措置入院その他の方法により適切な医療及び保護を加える必要がある場合をいう。
- 記以下の部分には、「本人及び現に本人の保護に当たっている者の本籍、現住所、職業、氏名、生年月日」、「家庭の状況、家族構成、生活歴等」、「申請・通報等をされた原因、問題行動、現在の状態等」、「現在までの主な治療歴」、「指定医の診察実施の要否」、「状況調査にあたって陳述者」等、個人の家庭、生活関係に関する情報、健康状態等個人の心身の状況に関する情報など極めてプライバシー性の高い情報が記載されている。
- 個人に関する情報の取扱いに関しては、旧条例第3条後段に、実施機関は、「個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない」と規定されているところであり、これらの情報を公開することは、個人の権利利益を害するおそれがあると認められ、これらは全体として、特定の個人に関する情報として本号本文に該当するものである。
部分開示について
記以外の部分に記載された情報は、旧条例第11条第2号に該当する不開示情報とはいえないが、当該部分のみ開示したとしても、開示を受けようとする趣旨を満たすものとは認められない。
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