答申第112号
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答申の概要(答申第112号:諮問第188号)
実施機関
総務部文書課
事案の件名
「出先機関の行政文書について、出先機関に開示請求した場合、出先機関以外を担当課(所)とするようにした書類及びその書類作成に関与した県職員の名前がわかる書類」の行政文書不開示決定(不存在)に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不存在
不開示条項
-
原処分
行政文書の不存在について
- 開示請求書がある出先機関に提出された場合で、当該出先機関が開示請求に係る行政文書を保有していないか又はそもそも所管していないときは、当該行政文書を保有し又は所管する他の本庁の課(室)局又は出先機関に対し開示請求書を転送し、当該転送を受けた本庁の課(室)局又は出先機関が開示請求に係る事務を処理することとしている。
- これらは当然の事務処理であり、ことさら異議申立人から開示請求があった「出先機関の行政文書について、出先機関に開示請求した場合、出先機関以外を担当課(所)とするようにした書類」は作成する必要がないし、また現に作成していない。
したがって、「その書類作成に関与した県職員の名前がわかる書類」についても作成しておらず、保有もしていない。
申立年月日
平成14年3月17日
諮問年月日
平成14年8月9日
答申年月日
平成15年1月9日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
文書の不存在について
- 本件開示請求のうち、「出先機関の行政文書について、出先機関に開示請求した場合、出先機関以外を担当課(所)とするようにした書類」について客観的に判断すれば、「出先機関に開示請求書が提出された場合の取扱いについて記載された行政文書」が開示請求の対象であると解することが相当である。
- ところで、行政文書の開示手続については、取扱要綱において定められていると認められるところ、ことさら「出先機関の行政文書について、出先機関に開示請求した場合、出先機関以外を担当課(所)とするようにした」記述は存在せず、その他、請求に係る書類が作成されたことを窺わせるものは一切ない。
- 異議申立人の主張する「平成13年10月の安支(県)第164号」とは、安房支庁で受け付けた開示請求書を、受付後に同支庁において処理すべき案件には当たらないと判断して、当該請求に係る行政文書を所管する中央旅券事務所に対し、「担当課(所)」として当該開示請求に係る事務を処理するよう依頼した文書を指すと認められる。
- ところで、当該事務処理は、安房支庁が開示請求に係る行政文書を保有していないか又はそもそも所管していないので、当該行政文書を保有し又は所管する中央旅券事務所に開示請求書を転送し、同事務所で開示請求に係る事務を処理したものである。
したがって、本件開示請求の対象が「出先機関に開示請求書が提出された場合の取扱いについて記載された行政文書」であることに鑑みれば、当該文書が請求対象でないことは明らかである。
- なお、異議申立人の主張は主観にのみ存する事実に基づき行っているものと認められ、そもそも特定の文書名を明らかにした上で開示請求したならば、より的確な決定が期待できたであろうものと認められ、本件開示請求及び異議申立ては、いたずらに実施機関に事務の負担を強いるものであると言わざるを得ない。
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