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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23333

答申第256号

本文(PDF:107KB)     本文(ワード:86KB)

答申の概要(答申第256号:諮問第343号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

国民健康保険保健福祉総合施設に関して、東庄町、鋸南町、富山町が国から補助金、交付金を不正受給したことがわかる一切の書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成18年5月10日

諮問年月日

平成18年6月9日

答申年月日

平成19年3月23日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

1 実施機関は、東庄町、鋸南町、富山町の各国民健康保険総合保健施設に関する国からの補助金、交付金の不正受給を認定していないとの理由により、本件請求に係る行政文書は不存在であるとしている。実施機関に確認したところ、不正受給と認定していない具体的理由は次のとおりであった。

国では、一定の要件を満たした国民健康保険総合保健施設に関し、建設時の施設整備費等及び建設の翌年度からの保健事業に対する事業運営費を、国民健康保険調整交付金(平成11年度までは国民健康保険特別対策費補助金)として、市町村に対し助成している。交付申請に当たっては、施設整備計画の段階から事業内容について交付要件にかなっているかどうかを国、都道府県、市町村で事前協議しており、その結果、適正であると認められた内容について申請し、補助金等が交付される。

東庄町、鋸南町、富山町の各国民健康保険総合保健施設に係る国の補助金等に関しても、事前協議の結果、交付要件を満たしていると認められた内容について交付申請して交付されたものであり、また、実績報告等に関しても適正と認められたものであるから不正受給ではない。

2 実施機関がこれらの理由により各国民健康保険総合保健施設に対する国からの補助金等に関して不正受給があると認定していないことから、本件請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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