ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第121号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23196
東葛飾高等学校
「東葛飾高等学校年間指導計画(平成12年度)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てについて
不存在
-
不存在の理由について
東葛飾高等学校では、各教科の話合いにより学習指導を行っていたことから、平成12年度までは年間指導計画を作成しておらず、本件文書は不存在であることから不開示とした。
平成14年1月4日
平成14年5月21日
平成15年2月24日
実施機関の決定は妥当である。
県立高等学校管理規則第71条は、「学校において備え付けなければならない表簿は、学校教育法施行規則第15条に規定するもののほか、次のとおりとする。」とし、第5号に「教育指導計画に関するもの」と規定している。本件文書は、この教育指導計画に関するものの平成12年度分であり、実務上は「年間指導計画」や「学習指導計画」と称されている。
実施機関は、「教育指導計画」について、平成14年10月29日付け、教育庁学校指導部長発、各県立高等学校長あての通知で、生徒の実態に即したよりきめ細かな指導ができるよう、評価項目を整備するなど、学習指導計画の様式の改善を図ることとした。
当該通知を出す以前においては、特段、参考となる様式も示すことはなく、各学校の任意の様式により学習指導計画を作成していた。
東葛飾高等学校においては、平成12年度まで、各教科の話合いにより学習指導計画を立て、学期毎に見直しを行っていたことから、文書としての年間指導計画を作成していなかったと主張している。
また、教育庁学校指導部指導課に確認したところ、本件文書を各学校から提出させること等は特に行っていなかったとのことである。
以上のことから本件文書を作成していなかったことの当否はともかく、本件文書は作成していないため不存在とする実施機関の説明を覆すに足りる事実は認めることはできない。
なお、仮にも、法令等において備え付けが義務付けられている行政文書が不作成によって「不存在」として県民の開示請求権に影響を与えるようなことは、千葉県情報公開条例の趣旨に反したものといわざるを得ず、実施機関においては、今後このようなことのないよう適切な事務処理を行うよう要請するものである。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください