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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第138号
更新日:令和2(2020)年2月26日
ページ番号:23213
総務部文書課(政策法務課)
「補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間について、財産の処分制限期間をあらかじめ定めることを知事に義務付けているとの見解を前提に補助事業で取得した財産について、当該財産の処分制限を要綱にあらかじめ定めないで平成13年度に交付した補助金等の支出決裁書及び要綱に義務的に処分制限条項を設けなくてもよいと法解釈できる根拠がわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不存在
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行政文書の不存在について
千葉県補助金等交付規則第21条第1項ただし書に規定する「補助金等の交付の目的及び当該財産の当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間」を要綱等にあらかじめ定めることを知事に義務付けているとは解釈しておらず、請求にかかる行政文書は作成 していない。
平成15年1月4日
平成15年1月24日
平成15年8月28日
実施機関の決定は妥当である。
千葉県補助金等交付規則第21条第1項ただし書の規定は、補助事業で取得した財産について、処分制限期間の設定をあらかじめ定めることを知事に義務付けているとまでは解釈できず、調査したところ異議申立人が主張する解釈を採る文書の存在も認められない。
また、実施機関が処分制限期間を要綱等にあらかじめ定めていないことで補助事業に支障が生じているわけでもない。
そうすると、異議申立人の主張する解釈を前提とした補助金行政を行っておらず、本件請求に係る対象文書は存在しない、とする実施機関の説明には不合理な点は認められない。
異議申立人のその他の主張については、審査会は判断しない。
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