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更新日:令和2(2020)年2月26日

ページ番号:23213

答申第138号

本文(PDF:122KB) 本文(ワード:61KB)

答申の概要(答申第138号:諮問第234号)

実施機関

総務部文書課(政策法務課)

事案の件名

「補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間について、財産の処分制限期間をあらかじめ定めることを知事に義務付けているとの見解を前提に補助事業で取得した財産について、当該財産の処分制限を要綱にあらかじめ定めないで平成13年度に交付した補助金等の支出決裁書及び要綱に義務的に処分制限条項を設けなくてもよいと法解釈できる根拠がわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不存在

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 不存在
  • 不開示理由

行政文書の不存在について

千葉県補助金等交付規則第21条第1項ただし書に規定する「補助金等の交付の目的及び当該財産の当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間」を要綱等にあらかじめ定めることを知事に義務付けているとは解釈しておらず、請求にかかる行政文書は作成 していない。

申立年月日

平成15年1月4日

諮問年月日

平成15年1月24日

答申年月日

平成15年8月28日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件請求に係る対象文書の不存在について

千葉県補助金等交付規則第21条第1項ただし書の規定は、補助事業で取得した財産について、処分制限期間の設定をあらかじめ定めることを知事に義務付けているとまでは解釈できず、調査したところ異議申立人が主張する解釈を採る文書の存在も認められない。

また、実施機関が処分制限期間を要綱等にあらかじめ定めていないことで補助事業に支障が生じているわけでもない。

そうすると、異議申立人の主張する解釈を前提とした補助金行政を行っておらず、本件請求に係る対象文書は存在しない、とする実施機関の説明には不合理な点は認められない。

異議申立人のその他の主張

異議申立人のその他の主張については、審査会は判断しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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