答申第388号
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答申の概要(答申第388号:諮問第471号)
実施機関
知事(県民生活課)
事案の件名
「同人イベントの追放政策」について施策を決定するに至るまでの全ての記録及び書面、行った施策および関係各方面に行った指導等の内容がわかる全ての記録の行政文書開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類:マニュアル等
- 情報:千葉県青少年育成条例の解説
請求に対する決定
開示
不開示条項
-
原処分
申立年月日
平成23年11月8日
諮問年月日
平成24年1月10日
答申年月日
平成26年3月27日
審査会の判断
- 千葉県知事(以下「実施機関」という。)は、「同人イベントの追放政策」について施策を決定するまでに至るまでの全ての記録及び書面等について、改めて開示請求に係る行政文書を保有していないとして行政文書不開示決定をすべきである。
- 実施機関の説明によれば、青少年健全育成条例の改正は同人イベントの開催を規制するものではないことから、同人イベントの開催に対する施策及び行政指導は行っていないため、請求に係る行政文書の作成及び保有をしておらず、また、当該施策が存在しないため、本件請求に係る行政文書を保有していないとのことである。
- 平成6年の青少年健全育成条例の改正は、図書等の販売方法の規制に関するものであり、同人イベントの開催そのものが直ちに規制されるものではないと認められること、さらに、同人イベントは、同人誌を頒布するイベントであり、その内容から直ちに違法性があるとは認められないことを踏まえると、同人イベントの開催に対する施策及び行政指導は行っていないため本件請求に係る行政文書の作成及び保有をしていない旨並びに当該施策が存在しないため本件請求に係る行政文書を保有していない旨の実施機関のいずれの説明にも特段不合理な点は認められず、請求者とのやりとりの中で特定した本件対象文書以外の行政文書は保有していないとの説明に不合理な点はない。
- 不開示決定について
本件請求は、4つの事項を請求内容としていることから、これらの事項に係る行政文書をそれぞれ特定した上で、開示決定等を行う必要がある。しかし、本件決定は、請求者とのやりとりの中で特定した行政文書のみ開示決定を行ったものであるから、本件請求に対する措置としては本件決定だけでは不十分である。すなわち、実施機関は、その他の事項の開示決定等を行う必要がある。そして、これらの事項については、実施機関は行政文書を保有していないと認められる。
したがって、実施機関は、改めて行政文書を保有していないとして行政文書不開示決定をすべきである。
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