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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23221

答申第146号

本文(PDF:118KB)     本文(ワード:109KB)

答申の概要(答申第146号:諮問第109号)

実施機関

監査委員事務局第一課

事案の件名

「監査委員及び事務局職員の平成7年度の出張旅費」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報

支出負担行為支出伝票:支出の内容、旅費受給者の氏名、人数、旅費等代理受領人の氏名、金融機関名・口座名義人・預金種目・口座番号、予算科目及び支出金額等

支給額内訳書:旅費の支給額、旅費受給者の氏名、受領年月日及び受領印

旅行命令票:勤務部課(所)・在勤公署・住所、給料表の種類、職名、級・号給、氏名、用務、発令年月日、旅行年月日、旅行先等

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分

支出負担行為支出伝票:受給者の氏名、旅費等代理受領人の氏名、金融機関名・預金種目・口座番号

支給額内訳書:一部支給額、氏名、受領印

旅行命令票:旅行者の氏名、職名、級・号給、旅行命令受領者の印影、一部決裁者の印影、請求者の氏名及び印影、一部旅費額、監査委員に係る勤務部課(所)

  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当性について
支出負担行為支出伝票中、非公開とした情報のうち氏名、印影等の情報は、いずれも個人に関する情報であり、特定個人が識別される。
また、旅費等代理受領人の口座に関する情報は、旅費等の代理受領の権限を委任された代理受領人が自ら公開した者以外の者に対しては公開せずに内部情報として管理するのが通常であり、公開しないことができる情報に該当する。
支給額内訳書中、非公開とした情報は、本件文書及び千葉県職員録等他の情報と組み合わせることにより特定の個人が識別される。
旅行命令票中、非公開とした情報のうち氏名、印影、一部旅費額等は、本件文書及び千葉県職員録等他の情報と組み合わせることにより特定の個人を識別することが可能となる。
旅行者の級・号級については、これを公開した場合、一般行政職給料表等他の情報と組み合わせることにより当該職員の給与が推測される。給与の支給額は、収入に関する情報として、個人に関する情報であることが明らかである。

申立年月日

平成9年5月2日

諮問年月日

平成9年11月18日

答申年月日

平成16年2月16日

審査会の判断

実施機関は、監査委員に係る旅行命令票の住所の記載及び監査委員事務局職員に係る旅行命令票の「級・号給」欄の記載の部分を除く部分を公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

1 基本的な考え方

(1) 旧条例は、県の県政に関する情報を広く県民に公開することを目的として定められたものであるところ、県の県政に関する情報の大部分は、公務員の職務に関する情報ということができる。そうすると、旧条例が、公務員の職務に関する情報が、公務員個人の社会的活動としての側面を有することを理由に、それらが記載されている公文書をすべて非公開とすることができるものとしているとは解しがたい。

(2) 本件文書は、監査委員等の出張に係る旅行命令票及び旅費支給に関連する支出負担行為支出伝票と支給額内訳書であり、監査委員等の職務に関する情報が記録された公文書である。これらに記録されている情報のうち、監査委員等の私事に関する情報以外の情報は、本号の非公開情報に当たらないというべきである。

2 具体的な判断

(1) 監査委員事務局職員に係る旅行命令票について
監査委員事務局職員に係る級・号給の情報は、職員の「氏名」欄の記載と一体として当該職員の私事に関する情報そのものをなすものであるので、本号の非公開情報に当たるものと認められる。

(2) 監査委員に係る旅行命令票について
監査委員のうち、住所を起点として旅費を支給される者にあっては、当該住所が本欄に記載されているが、この記載は、当該監査委員の氏名欄の記載と一体として、当該監査委員の私事に関する情報である。
したがって、県議会議員である者の住所は公表されており、本号ただし書ロに該当するが、その他の監査委員の住所は、本号の非公開事由に該当するものと認められる。

その他の情報はいずれも、監査委員等の職務の遂行に関する情報であって、私事に関する情報とは認められないので、本号の非公開事由には該当しないと認められる。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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