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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23183

答申第108号

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答申の概要(答申第108号:諮問第195号)

実施機関

君津土木事務所

事案の件名

「(平成4年度)境界確定立合報告書(平成4年4月8日君土第13号の10、11)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 境界確定立合報告書(契約)
  • 情報 境界確定立合報告書、公図写し・隣接土地所有者一覧、隣接する市道の境界確定図、境界同意書、境界査定並びに境界確定協議書の交付申請書、申請地の登記簿謄本、隣接地の地積測量図及び土地地形図

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第3号

原処分

  • 非公開部分

申請人の住所(市町村名を除く。)・氏名、個人である隣接土地所有者の住所(市町村名を除く。)・氏名・立会いの出欠席の別・土地家屋調査士の印影、同意者の住所(市町村名を除く。)・氏名・印影・国有地の字番地先、隣接土地の字番地とその地目、申請地の登記簿謄本

  • 非公開理由

旧条例第11条第3号該当の理由について

土地家屋調査士の職印の印影は、事業を営む個人の内部管理情報であり、また、法人の境界同意書における法人の印影は当該法人の内部管理情報であり、これらを公開すれば事業運営上の地位に不利益を与えると認められるので、本号に該当する。

申立年月日

平成14年5月24日

諮問年月日

平成14年9月18日

答申年月日

平成15年1月22日

審査会の判断

本件文書に記録された情報のうち、作成者の土地家屋調査士の職印及び法人の印鑑の印影については、すでに平成13年10月23日付け答申第77号により、当審査会が判断しているところであるが、本件異議申立ては、行政不服審査法第6条の規定に基づく申立てであることから以下検討することとする。

実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第3号該当性について

  1. 本件文書に記録されている情報のうち、公図写しに記録されている作成者の土地家屋調査士の職印は、土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第8条の規定により、土地家屋調査士が書類を依頼者に交付し、又は官庁に提出する場合に押さなくてはならないとされているところ、この印影は事業を営む個人が自ら管理すべき内部管理に属する情報であり、事業活動に関係なく一般に公開されることとなれば、当該事業を営む個人の事業運営上の地位に不利益を与えると認められるので、本号に該当する。
  2. 境界同意書に記録されている情報のうち、法人の印鑑の印影は、法人が自ら管理すべき内部管理に属する情報であるから、法人の事業活動に関係なく一般に公開されることなれば、当該法人の事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められるので、本号に該当する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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