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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第108号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23183
君津土木事務所
「(平成4年度)境界確定立合報告書(平成4年4月8日君土第13号の10、11)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
部分公開
旧条例第11条第3号
申請人の住所(市町村名を除く。)・氏名、個人である隣接土地所有者の住所(市町村名を除く。)・氏名・立会いの出欠席の別・土地家屋調査士の印影、同意者の住所(市町村名を除く。)・氏名・印影・国有地の字番地先、隣接土地の字番地とその地目、申請地の登記簿謄本
旧条例第11条第3号該当の理由について
土地家屋調査士の職印の印影は、事業を営む個人の内部管理情報であり、また、法人の境界同意書における法人の印影は当該法人の内部管理情報であり、これらを公開すれば事業運営上の地位に不利益を与えると認められるので、本号に該当する。
平成14年5月24日
平成14年9月18日
平成15年1月22日
本件文書に記録された情報のうち、作成者の土地家屋調査士の職印及び法人の印鑑の印影については、すでに平成13年10月23日付け答申第77号により、当審査会が判断しているところであるが、本件異議申立ては、行政不服審査法第6条の規定に基づく申立てであることから以下検討することとする。
実施機関の決定は妥当である。
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