答申第118号
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答申の概要(答申第118号:諮問第145号)
実施機関
総務部文書課
事案の件名
「公文書公開条例の運用について(照会)」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 照会文書(申請・届出)
- 情報 照会文書、異議申立書(写)
請求に対する決定
非公開
非公開条項
旧条例第11条第2号
原処分
旧条例第11条第2号該当の理由について
- 特定の個人から提出された照会文書であり、差出人の氏名、住所及び年齢が記録されていることから、本件文書に記録された情報は、個人に関する情報であって、特定個人が識別されるものである。
- 本件請求は、本件文書の差出人を特定したものであり、このことは個人の情報の公開を求めることになるから、本件文書に記録された情報すべてが特定個人が識別された情報となる。
申立年月日
平成9年10月2日
諮問年月日
平成11年1月25日
答申年月日
平成15年2月5日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
旧条例第11条第2号該当性について
- 本件文書に記録された情報は、全体として、旧条例の運用に係る特定個人の意見・主張にかかわるものである。
本件請求は個人を特定して行われたものであり、本件文書に記録された情報は、そのすべてが特定個人を識別し得るものであるから、本号本文に該当することは明らかである。
本件文書に記録された情報は、本号ただし書イからハまでのいずれにも該当しない。
- 本件請求が特定個人を示してその情報の公開を求めるものである以上、本件文書に記録された当該個人の識別部分を非公開にしても、その他の部分を公開することによって、結局、特定の個人に関する情報を明らかにすることになり、旧条例の趣旨に背く結果となるので、旧条例第12条の規定による部分公開はできない。
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