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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第106号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23181
企業庁ニュータウン整備部用地課
「土地売買契約書(千葉県印西市○○字○○○○番に関する平成10年4月1日付け契約書1件)」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
非公開
旧条例第11条第2号
旧条例第11条第2号該当の理由について
本件文書は、土地所有者である個人と県が締結した土地売買契約書であって、売主の住所、氏名、印影等は特定個人が明らかに識別されるから本号本文に該当する。
また、本件文書は、未登記所有権者との土地売買に関する情報であり、土地登記簿に記載されないことから、何人でも閲覧することができる情報ではなく、公表を目的としているものでもなければ、公開することが公益上必要であると認められるものでもないから、本号ただし書には該当しない。
なお、本件文書は、東京地方裁判所平成10年(ワ)第14400号土地持分登記抹消登記手続請求事件に係る土地売買契約書であり、裁判の被告訴訟代理人である異議申立人自らが請求しているから、例え個人名等を部分的に非公開にしても訴訟関係資料との突合により特定個人が識別されることから本号本文に該当する。
平成11年2月10日
平成11年3月1日
平成14年12月20日
実施機関は、契約者名、売買代金、支払時期、契約年月日、実測面積等を除き、公開すべきである。
部分公開したとしても、本件文書の構成及び内容からして、容易に、かつ、本件文書の公開を受けようとする趣旨を損なわない程度に分離できる場合に該当する。
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