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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第111号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23186
中央旅券事務所
「安房支庁県民センターが旅券発給業務において交付年月日を記録していないことを隠ぺいするために行政文書開示請求書を中央旅券事務所に転送し、同事務所で不存在を理由に不開示決定通知書を発行することに係った県職員の氏名についてわかる書類」の行政文書不開示決定(不存在)に係る異議申立てに対する決定について
不存在
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行政文書の不存在について
県は隠ぺいするための行政文書は作成しておらず、保有もしていない。
平成13年12月19日
平成14年2月22日
平成15年1月9日
実施機関の決定は妥当である。
そもそも本件のような開示請求は、開示請求者の主観的な評価が記されることにより、文書の客観的な特定がいたずらに困難なものとなっており、開示請求書が提出された段階で補正を命じ、なお応じないときは却下すべきものとも思われる。今後、実施機関においては、開示請求権の重要性を十分踏まえつつ、同種の開示請求があった場合の運用について検討するよう附言する。
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