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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第134号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23209
監査委員事務局第一課
「平成5年度分の監査委員事務局の食糧費の支出負担行為支出伝票(見積書及び請求書を含む。)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
件名(監査、検査及び会議等の名称や目的)、実施月日、出席者の所属団体又は職名、出席者の人数、事業者の住所・氏名(名称)及び口座情報(金融機関名、口座名義人、預金種目及び口座番号)、相手方コード、予算科目、支出金額、事業者の住所、氏名(名称)、印影、電話番号、料理等の単価とその合計金額等
部分公開
旧条例第11条第2号及び第3号
旧条例第11条第2号該当性について
本件文書に記録されている出席者の職名のうち非公開にした職名は、本件文書を公開した場合、他の情報(日付、外部に公表している名簿、公開請求人が入手し得る情報)と照合することにより、出席した個人を識別し得る情報である。
平成14年7月30日
平成14年8月29日
平成15年7月28日
実施機関は、非公開とした部分のうち、出席者の職名に係る部分を公開すべきである。
実施機関は、支出負担行為支出伝票の説明欄を「出席者の職名」の部分を除き公開している。説明欄には、当該食糧費の支出がどのような事業に関連して必要となる経費なのか、また、その会合への出席人数も記録されており、これらの情報から実施機関が非公開とした「出席者の職名」は容易に推測されるものであり、本件について実施機関が「出席者の職名」を非公開とした合理的理由は見当たらない。
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