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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第127号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23202
本文(PDF:164KB) 別表(PDF:87KB) 本文(ワード:70KB) 別表(ワード:43KB)
知事(学事課)
「学校法人○○○○に係る財務計算書類(平成11年度、平成12年度)及び○○○○高等学校に係る私立学校経常費補助事業実績報告書(平成11年度、平成12年度)」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(第三者異議)
1 資金収支計算書、資金収支内訳表、人件費支出内訳表、消費収支計算書、消費収支内訳表、貸借対象表及び貸借対照表に附属する固定資産明細表
2 私立学校経常費補助事業実績報告書
部分開示
旧条例第11条第2号及び第3号、条例第8条第2号及び第3号
財務計算書類の、通例、高度の内部管理的な事項として決定され、又は取り扱われるべきものと認められる科目の金額
部分開示決定の理由について
平成12年7月21日付け答申があり、本件文書についてもこの判断を尊重し、同様の情報については条例第8条第3号に該当すると判断できるため、不開示とし、その余の部分を開示することとした。
旧条例第11条第3号該当の理由について
1 資金収支計算書
資産運用に係る科目、借入金に係る科目、設備関係に係る科目等の金額等は、開示することにより、学校法人の試算運用の規模・運用方法、借入金の規模、独自の経営方針等が明らかになるので、学校法人の競争上の地位、事業運営上の地位に不利益を与える情報である。
2 消費収支計算書
資産運用に係る科目、借入金に係る科目等の金額は、前記1と同様に、開示することにより、学校法人の競争上の地位、事業運営上の地位に不利益を与える情報である。
平成14年11月11日
平成14年11月21日
平成15年3月28日
異議申立人が不開示とすべきであると主張した情報は、いずれも旧条例第11条第2号又は第3号並びに条例第8条第2号又は第3号に該当せず開示すべきである。
異議申立人が不開示とすべきであると主張する、資金収支計算書、資金収支内訳表、貸借対照表及び固定資産明細票に記載された情報については、いずれも、通例、高度な内部管理的な事項として決定され又は取り扱われるものであるとは認められず、開示することにより、学校法人の事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用を損なう情報であるとは認められない。
なお、「計」の欄の金額のように直ちには本号に該当しない情報であっても、当該情報を開示すると、逆算することによって他の不開示とすべき情報が明らかになるような性質を持つ情報は、旧条例第11条第3号又は条例第8条第3号に該当し、不開示とすべき情報である。
異議申立人は、学校法人の設置する特定の学校の事務職員数が少数であることから、他の情報と照合される結果、人件費支出内訳表の「職員人件費支出」の科目の金額は、個人情報に該当すると主張している。しかし、特定の学校の事務職員の情報が、公知の情報であるとか、一般人が通常入手し得る情報であるとは認められないことから、異議申立人の主張には理由がない。また、その他、異議申立人の主張を是認すべき特段の事由も認められない。
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