答申第109号
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答申の概要(答申第109号:諮問第133号)
実施機関
教育庁企画管理部教育総務課
事案の件名
「組織・定数管理年次計画の提出について(平成9年8月29日付け教総秘第323号)及びその決裁文書」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 組織・定数管理年次計画(人事管理)
- 情報 組織・定数管理年次計画(増員計画、減員計画)
請求に対する決定
部分公開
非公開条項
旧条例第11条第7号及び第8号
原処分
- 非公開部分 平成10年度及び平成11年度の組織・定数管理年次計画の内容の部分
- 非公開理由
- 旧条例第11条第7号該当の理由について
検討過程における計画・調整段階の情報であって、当該年度の組織・定数を本件年次計画に記載のとおり、組織及び定数の改編が実施されるものとの誤解や、本件年次計画における組織及び定数の改編等をめぐり混乱を与えるおそれがあると認められる。
- 旧条例第11条第8号該当の理由について
本件年次計画は、内部管理上の機密性が求められるものであり、公開することにより、組織の改編や定数の増減をめぐり、改編等の対象となった課(所)及び機関が所管する事務事業の担当職員の志気の低下や、業務の混乱を招くなど、内部管理上の支障が発生するおそれがある。
また、組織の内部的事情などの特殊要因についても理由となる場合があり、このような情報が公開されるとなると、所属課、機関の担当者にとって、こうした特殊要因のものを記載することが躊躇され、単に機械的な増減に終始するおそれがあり、人事管理上必要かつ的確な状況の把握という組織・定数管理上の情報の取得が困難になる可能性があり、将来の組織及び定数の決定事務の公正及び円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。
申立年月日
平成9年11月26日
諮問年月日
平成10年3月31日
答申年月日
平成15年1月9日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
旧条例第11条第7号該当性について
- 本件文書は、本件文書の公開請求及び決定の時点において、本号前段の意思形成過程の情報に該当する。
- 本件文書に記録された情報は、人事異動作業による人員配置を行っていくための、組織・定数に関しての一つのフレームをつくる作業における計画・調整段階にある情報であり、今後相当な変更も予想されるものであって、これらの行政情報として未成熟な情報を公開すれば、県民に対し、当該年度には本件年次計画に記載のとおり、組織及び定数の改編が実施されるものとの無用な誤解や混乱を招くおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件文書に記録された情報は、本号後段にも該当する。
旧条例第11条第8号該当性について
- 組織・定数管理年次計画は、実施機関が行う組織・人事に関するいわゆる内部管理に係る情報であり、本号前段の事務事業に関する情報に該当する。
- 検討過程における組織の改編や定数の増減に係る情報を公にすることにより、業務の停滞・遅延など職員の業務に対する意欲の低下、組織防衛的な働きかけや外部関係者からの働きかけが起こるなど、内部管理上の支障が発生することは十分予想される。
- 組織・定数管理については、組織の内部的事情などの特殊要因についても理由となる場合もあり、こうした情報を公開することになれば、所属課・機関の担当者が、こうした特殊要因のようなものを記載することを躊躇し、単に、機械的な増減に終始することとなるおそれは避けられず、人事管理上必要かつ的確な状況の把握が困難になる可能性があり、将来の組織及び定数の決定事務の公正及び円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。したがって、本件文書に記録された情報は、本号後段にも該当する。
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