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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第132号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23207
監査委員事務局第一課
平成9年3月18日付け監査第136号で行った「平成7年度当初予算及び補正予算要求書」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
1 7年度歳出予算要求書
予算の性質名、節・細節名及びそれごとの予算要求額及び前年度予算額
2 歳出予算補正要求書(2月補正)
予算の性質名、節・細節名及びそれごとの予算額、支出額、補正見込額及び補正見込額の財源
非公開
旧条例第11条第7号
旧条例第11条第7号該当の理由について
予算要求書は、平成7年度予算として議決される前のもので、県の事務事業に関する意思形成過程において、県の機関相互間における協議に関し作成したものである。
また、平成7年度予算の議決により意思形成は終了するものの、最終的な意思形成が終了していない段階の情報であって、これを公開した場合、行政情報として未成熟な情報が明らかにされることとなり、その結果、県民に対して無用の誤解や混乱を与えたり、予算編成における要求段階の予算担当部局との自由な意見の表明や折衝などが妨げられるなどして、当該部局との信頼関係を損ない、将来の予算要求に係る意思形成に著しい支障を生ずるおそれがある。
平成9年5月16日
平成9年11月18日
平成15年6月17日
実施機関は、異議申立ての対象となった公文書を公開すべきである。
本件文書は、表題部に歳出予算要求書又は歳出予算補正要求書と明示したうえで、予算の性質名、節・細節名の予算科目の名称に加え、予算要求額、前年度予算額等の数字を列挙しているに過ぎないこと、また、公文書公開請求の時点においては、当該予算は、既に執行され決算も終了していることから、本件文書に記録された情報が、仮に意思形成過程における未成熟な情報であったとしても、これを公開することにより、県民に対して無用の誤解や混乱を与えるものとはいえない。
また、本件文書に記録されている情報は、予算担当部局との折衝の経緯等がわかる情報が記録されているわけでもなく、これをもって予算編成における要求段階の予算担当部局との自由な意見の表明や折衝などが妨げられるなどして、当該部局との信頼関係を損ない、将来の予算要求に係る意思形成に著しい支障が生ずるとは認められない。
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