答申第110号
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答申の概要(答申第110号:諮問第176号)
実施機関
中央旅券事務所
事案の件名
「平成11年4月又は5月に鋸南町職員○○○○が公務として海外視察のために発行されたパスポートを受け取った日がわかる書類」の行政文書不開示決定(不存在)に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不存在
不開示条項
-
原処分
行政文書の不存在について
「パスポートを受け取った日がわかる書類」として受理票(受領証)を特定したが、受理票受領証)の保存期間は年度経過後1年としている。
異議申立てに係る行政文書開示請求に係る文書は、存在するか確認できないが、仮にあったとしても保存期間を経過し、平成12年度末に廃棄済みである。
申立年月日
平成13年11月20日
諮問年月日
平成14年2月22日
答申年月日
平成15年1月9日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
文書の不存在について
- 「パスポートを受け取った日がわかる書類」としては、受理票(受領証)が該当するものと認められるが、受理票(受領証)の保存期間及び廃棄処分については、交付日の属する年度を経過した後1年間保管した上で委託の方法により年度末に廃棄処分しているとの実施機関の説明である。
- このことは、実施機関において受理票(受領証)の保存期間を年度経過後1年間とする旨の内規が設けられていることから、本件開示請求で名指しされた者に係る受理票(受領証)がかつて存在したかどうかはさておき、平成11年度の受理票(受領証)は平成12年度末に廃棄済みであるとの実施機関の説明には合理性があり、その他、実施機関が本件文書を保有していることを窺わせるものは一切認められない。
中央旅券事務所で開示請求を処理したことについて
- 開示請求書がある出先機関に提出された場合で、当該出先機関が開示請求に係る行政文書を保有していないか又はそもそも所管していないときは、当該行政文書を保有し又は所管する他の本庁の課(室)局又は出先機関に対し開示請求書を転送し、当該転送を受けた本庁の課(室)局又は出先機関が開示請求に係る事務を処理することは当然の事務処理であって、また、開示請求書を転送しなければ、むしろ開示請求者にいたずらな負担を強いることにもなりかねない。
- 旅券発給業務に係る事務処理に照らせば、安房支庁に提出された開示請求書を中央旅券事務所に転送し、同事務所で開示請求に係る事務を処理することには、何らの違法性も認められない。
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