ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第101号
更新日:令和5(2023)年7月19日
ページ番号:23176
商工労働部保安課
「火薬類輸入許可申請書とその添付書類」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について
1 火薬類輸入許可申請書(代表者の住所・氏名・印影、事業所の名称・所在地等)
2 添付書類(火工品の構造図、火工品の薬量に関する書類、火工品の組成に関する書類、火工品の薬量計算書、火工品を説明する書類、輸入割当申請書(許可証)の写し、火薬類販売許可証の写し、委任状、発注に関する書類の写し、火薬庫の設置許可証の写し、火薬庫の完成検査証の写し、火薬庫の保安検査証の写し、貯蔵場所明細書、火薬庫に関する許可証の写し)
部分公開
旧条例第11条第3号、第4号及び第5号
1 火薬類輸入許可申請書
「郵便番号・法人所在地」、「法人名及び印影」、「代表者氏名・代表者印の印影」及び代理人氏名・印影」、「名称」、「事務所所在地・電話」、「輸入の目的(平成9年4月24日付け保安指令第12号の28)」、「製造所及びその年月日」及び「貯蔵又は保管場所」
2 添付書類すべて
1 旧条例第11条第3号該当の理由について
火薬類輸入許可申請書の代表者の住所・氏名・印影、事業所の名称、事務所所在地・電話及び輸入の目的(保安指令第12号の28施行分)は、公開した情報と結びついて事業者の事業内容が判明し、事業者の火薬類の取引における競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与える。火工品に関する書類は、火工品の使用場所や取付位置、構造図、火薬の種類、組成、数量が生産技術上のノウハウに、また、取引先の名称等は営業上のノウハウに該当する。輸入割当申請書(許可証)の写しの、事業者の名称、輸入する火薬類、契約の概要及び申請の明細等は、これを公開すると、競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与える。火薬類販売許可証の写しは火薬類輸入許可申請書と同じである。
2 旧条例第11条第4号及び第5号該当の理由について
火工品の使用場所、薬量、組成、構造図は公開すると、入手の参考となることから、犯罪予防とその他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある。(4号)
輸入割当申請書(許可証)の写しは、公開すると、国との協力信頼関係が損なわれるおそれがある。(5号)
平成10年12月7日
平成11年3月29日
平成14年9月30日
実施機関は、次の部分を除き公開すべきである。
火工品に関する書類は、3号で公開しないことができるので、4号は判断をするまでもない。輸入割当申請書(許可証)の写しは5号に該当しない。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください