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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第115号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23190
総務部学事課
「学校法人○○学園に係る平成8年度から平成12年度までの資金収支計算書、資金収支内訳表、人件費支出内訳表、消費収支計算書及び消費支出内訳表」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(第三者異議)
1 資金収支計算書、資金収支内訳表及び人件費支出内訳表
当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金の収入及び支出
2 消費収支計算書及び消費支出内訳表
当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態
部分開示
条例第8条第3号及び旧条例第11条第3号
平成13年11月28日
平成14年1月4日
平成15年1月30日
実施機関の決定は妥当である。
異議申立人は、個人情報に該当する部分がある旨主張するので、以下検討する。
旧条例第11条第2号及び条例第8条第2号は、特定個人を識別できる情報は個人情報として非公開(不開示)とできる旨規定している。
また、「他の情報」と照合することにより特定個人を識別することができることとなる情報を含むものと解されており、照合の対象となる「他の情報」としては、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれ、特別な調査をすれば入手し得るかもしれないような情報は、一般的には、「他の情報」には含まれないと解されている。
異議申立人は、資金収支及び人件費支出内訳表のいくつかの小科目が、周知の事実である役職員数の情報と照合されることにより、個人情報に該当すると主張するが、照合の対象となる他の情報とは前述のとおりと解されており、役職員数の情報が公知の情報であるとか、公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報であるとは認められないことから、異議申立人の主張には理由がない。その他異議申立人の主張を是認すべき特段の事情も認められない。
よって、異議申立人の主張する科目の金額は旧条例第11条第2号及び条例第8条第2号に該当しないと判断する。
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