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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23190

答申第115号

本文(PDF:114KB)     本文(ワード:56KB)

答申の概要(答申第115号:諮問第175号)

実施機関

総務部学事課

事案の件名

「学校法人○○学園に係る平成8年度から平成12年度までの資金収支計算書、資金収支内訳表、人件費支出内訳表、消費収支計算書及び消費支出内訳表」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(第三者異議)

対象文書

  • 種類 学校法人の財務計算書類(申請・届出)
  • 情報

1 資金収支計算書、資金収支内訳表及び人件費支出内訳表
当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金の収入及び支出

2 消費収支計算書及び消費支出内訳表
当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第3号及び旧条例第11条第3号

原処分

  • 不開示部分 資金収支計算書及び消費収支計算書については資産運用に係る科目、借入金に係る科目、設備関係に係る科目等の金額
  • 不開示理由
  1. 旧条例第11条第3号及び条例第8条第3号該当の理由について
    平成12年7月21日の答申の判断を尊重し、答申で不開示とした情報と同様の情報について、平成8年度から11年度財務計算書では旧条例第11条第3号に、平成12年度財務計算書では条例第8条第3号にそれぞれ該当すると判断できるため、不開示とし、その余の部分を開示することとした。
  2. 旧条例第11条第2号及び条例第8条第2号該当の理由について
    異議申立人は「人件費支出内訳表」の一部の金額及び「退職金支出」の金額が個人情報である旨主張するが、当該金額は、学校法人及び学校別の総額が記載されているのみで、個人名や支給人数は記載されておらず、この情報のみで個人の情報を特定するには、当該学校法人や学校の内部事情に精通しているか、又は内部の文書等を入手していることが必要である。
    このような情報は一般的には入手することができないものであるので、当該金額は、旧条例第11条第2号及び条例第8条第2号に該当しない情報であると判断できる。

申立年月日

平成13年11月28日

諮問年月日

平成14年1月4日

答申年月日

平成15年1月30日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第2号及び条例第8条第2号該当性について

異議申立人は、個人情報に該当する部分がある旨主張するので、以下検討する。
旧条例第11条第2号及び条例第8条第2号は、特定個人を識別できる情報は個人情報として非公開(不開示)とできる旨規定している。
また、「他の情報」と照合することにより特定個人を識別することができることとなる情報を含むものと解されており、照合の対象となる「他の情報」としては、公知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれ、特別な調査をすれば入手し得るかもしれないような情報は、一般的には、「他の情報」には含まれないと解されている。
異議申立人は、資金収支及び人件費支出内訳表のいくつかの小科目が、周知の事実である役職員数の情報と照合されることにより、個人情報に該当すると主張するが、照合の対象となる他の情報とは前述のとおりと解されており、役職員数の情報が公知の情報であるとか、公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報であるとは認められないことから、異議申立人の主張には理由がない。その他異議申立人の主張を是認すべき特段の事情も認められない。
よって、異議申立人の主張する科目の金額は旧条例第11条第2号及び条例第8条第2号に該当しないと判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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