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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第149号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23224
教育委員会(指導課)
「旅行命令票(3件)」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について
非公開
旧条例第11条第2号
旧条例第11条第2号該当性について
本件対象公文書に記録された級・号級を公開すると、教育職給料表等他の情報と組み合わせることにより、特定職員の給与が推測され、また、出張の日時・場所を公開すると、職員の旅費に関する条例・規則等他の情報と組み合わせることにより、特定個人の旅費の支給額が推測される。
さらに、本件請求は、請求の対象を個人に限定したものであって特定個人が識別されるものであることはいうまでもない。
なお、旧条例は、公務員や公職者の個人に関する情報とその他の個人に関する情報とを区別して公開・非公開の判断を行うようには定めていない。
したがって、本件対象公文書に記録された情報は、個人に関する情報であって特定個人が識別されるものであり、旧条例第11条第2号本文に該当する。
また、本件対象公文書に記載された情報は、旧条例第11条第2号ただし書イ、ロ及びハのいずれにも該当しない。
平成9年6月13日
平成10年1月5日
平成16年3月5日
実施機関は、非公開とした情報のうち、「給料表の種類」欄及び「級・号給」欄の記載の部分を除く部分を公開すべきである。
旧条例は、県の県政に関する情報を広く県民に公開することを目的として定められたものであるところ、県の県政に関する情報の大部分は、公務員の職務に関する情報ということができる。そうすると、旧条例が、公務員の職務に関する情報が、公務員個人の社会的活動としての側面を有することを理由に、それらが記載されている公文書をすべて非公開とすることができるものとしているとは解しがたい。
本件文書は、高校教育課の特定職員の出張に係る旅行命令票であり、同職員の職務に関する情報が記録された公文書である。これらに記録されている情報のうち、同職員の私事に関する情報以外の情報は、本号の非公開情報に当たらないというべきである。
そうすると、「給料表の種類」欄及び「級・号給」欄の記載は、同職員の「氏名」欄の記載と一体として同校長の私事に関する情報そのものをなすものであるので、本号の非公開情報に当たるものと認められるが、それ以外の情報は、いずれも旅行命令や旅費請求の内容に関するものであり、職員の私事に関する情報を含むとは認められないことから、本号の非公開情報に当たらないものと認められる。
なお、「氏名」欄の記載については、上記の非公開情報との共通の内容となっているがこの部分に私事に関する情報が含まれていないので、非公開情報に当たらない情報に含まれるものとして公開すべきものと判断される。
異議申立人は、本件決定の理由記載の程度が適用条文を引き写したものであり、処分手続に違法性があるから取り消すべきだと主張するが、公開請求の態様や、決定書中の旅行命令票(3件)との記載及び担当課の表示から、学校教育部長に係る旅行命令票であることが推定できるものである。したがって、実施機関はそのすべてが特定職員に関する情報であることを理由に非公開としたものであり、本件の理由付記が違法とまでは認められない。
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