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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第139号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23214
総務部文書課(政策法務課)
「異議申立人へ補正命令した実績と具体的な補正部分がわかる文書」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
不存在
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不開示の理由について
情報公開窓口においては、行政不服審査法に基づく補正命令を行う仕組みにはなっておらず、また実際にも行ったことがない。
総合窓口として口頭による確認及び記載方法の指導を行い、異議申立人に異議申立書を差し替えてもらった。このことは、権限を持つ者の名前で行う行政不服審査法の規定による補正命令ではなく、窓口における指導であり、異議申立人の主張するような行政不服審査法に基づく補正命令を行った事実はない。
平成15年1月15日
平成15年2月21日
平成15年8月29日
実施機関の決定は妥当である。
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