答申第139号
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答申の概要(答申第139号:諮問第235号)
実施機関
総務部文書課(政策法務課)
事案の件名
「異議申立人へ補正命令した実績と具体的な補正部分がわかる文書」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不存在
不開示条項
-
原処分
不開示の理由について
情報公開窓口においては、行政不服審査法に基づく補正命令を行う仕組みにはなっておらず、また実際にも行ったことがない。
総合窓口として口頭による確認及び記載方法の指導を行い、異議申立人に異議申立書を差し替えてもらった。このことは、権限を持つ者の名前で行う行政不服審査法の規定による補正命令ではなく、窓口における指導であり、異議申立人の主張するような行政不服審査法に基づく補正命令を行った事実はない。
申立年月日
平成15年1月15日
諮問年月日
平成15年2月21日
答申年月日
平成15年8月29日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
行政文書の存否について
- 行政不服審査法に基づく補正命令による補正
行政不服審査法上、異議申立てにおいて、補正命令を行うのは行政処分を行った処分庁である。開示決定等においては、条例上、実施機関が知事のときは知事が処分庁として補正命令を行い、通例、知事名の補正命令書が発せられる。
- 行政指導である補正要求による補正
行政指導は、あくまでも相手方の自発的な意思に基づき、協力があってその内容が実現されるが、「命令」のように個別法上の効果を生ずる「処分」とは異なる。
- 事務取扱要綱上、異議申立ての受付は、開示決定等を行った担当課(所)又は情報公開窓口(総合窓口・出先機関窓口)で行い、行政不服審査法第15条の記載事項を確認する。その際、情報公開窓口では、口頭による記載事項の確認及び記載方法の指導を行っている。
- そうすると、1,2の考察及び上記から「補正命令を行う仕組みになっておらず、また実際にも行ったことがない」との実施機関の説明は是認でき、情報公開窓口が行った補正命令は存在しないと認められ、また、情報公開窓口が行ったのは、あくまでも相手方の自発的な意思に基づく協力があってその内容が実現される行政指導と考えられる。
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