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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第116号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23191
総務部学事課
「学校法人の平成12年度財務計算書類」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(第三者異議)
1 資金収支計算書、資金収支内訳表及び人件費支出内訳表
当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金の収入及び支出
2 消費収支計算書及び消費支出内訳表
当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態
3 貸借対照表、固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表
資産、負債、基本金又は消費収支差額
部分開示
条例第8条第3号
平成14年4月5日
平成14年4月23日
平成15年1月30日
実施機関の決定は妥当である。
異議申立人は、本件開示請求は、適正な権利行使とは到底いえず、権利行使そのものが違法というべきだなどと権利の濫用である旨主張するので、以下検討する。本件開示請求は、条例の目的に即した開示請求と認められることから、適正な開示請求であると判断される。また、条例第6条に反する不適正な開示請求とも認められないことから、権利の濫用には当たらない。よって、異議申立人の主張には理由がない。
異議申立人は本号該当性について主張するが、本件文書は、経常的経費について補助金の交付を受ける学校法人が作成し、実施機関に届け出たものであって、他の地方公共団体における自由討議、協議、打合せ、説明、検討等に関連して作成され、又は取得された情報とは認められないことから、本号には該当しない。
異議申立人は本号該当性について主張するが、本件文書は、経常的経費について補助金の交付を受ける学校法人が作成し、実施機関に届け出たものであって、他の地方公共団体が行う審議事務についての情報とは認められないことから、本号には該当しない。
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