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更新日:令和5(2023)年8月1日

ページ番号:23191

答申第116号

本文(PDF:153KB)     本文(ワード:65KB)

答申の概要(答申第116号:諮問第179号)

実施機関

総務部学事課

事案の件名

「学校法人の平成12年度財務計算書類」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(第三者異議)

対象文書

  • 種類 学校法人の財務計算書類(申請・届出)
  • 情報

1 資金収支計算書、資金収支内訳表及び人件費支出内訳表
当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金の収入及び支出

2 消費収支計算書及び消費支出内訳表
当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態

3 貸借対照表、固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表
資産、負債、基本金又は消費収支差額

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第3号

原処分

  • 不開示部分
  1. 紙の代表者印及び公認会計士印、監査報告書の公認会計士印の印影
  2. 務計算書類の、通例、高度の内部管理的な事項として決定され、又は取り扱われるものと認められる科目の金額
  • 不開示理由
  1. 部分開示決定の理由について
    平成12年7月21日付け答申があり、本件文書についてもこの判断を尊重し、同様の情報については条例第8条第3号に該当すると判断できるため、不開示とし、その余の部分を開示することとした。
  2. 権利濫用について
    学校法人の財務計算書類に対する本件開示請求は、本条に該当すると認めることはできない。
  3. 学校法人の財務計算書類は、学校法人会計基準に従い作成されるものである。また、実施機関への届け出は、経常的経費に対する補助金の交付に際し、事前に前年度決算及び当年度予算の内容を十分検討した上で、適切な交付決定を行うとともに、事後において決算による実績に基づき、補助金が適正に使用されたかを確認するためであり、異議申立人の主張している学校法人からの任意提出文書ではない。

申立年月日

平成14年4月5日

諮問年月日

平成14年4月23日

答申年月日

平成15年1月30日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

開示請求権について

異議申立人は、本件開示請求は、適正な権利行使とは到底いえず、権利行使そのものが違法というべきだなどと権利の濫用である旨主張するので、以下検討する。本件開示請求は、条例の目的に即した開示請求と認められることから、適正な開示請求であると判断される。また、条例第6条に反する不適正な開示請求とも認められないことから、権利の濫用には当たらない。よって、異議申立人の主張には理由がない。

条例第8条第3号該当性について

  1. 実施機関は平成12年7月21日付け答申第66号の考え方に基づいて、本号イに該当すると判断した部分を不開示とし、その余の部分を開示することとした。この答申先例の考え方は、本件においても変更すべきところはないと判断することから、本件決定は妥当であり、異議申立人の主張には理由がない。
  2. 本件文書は、経常的経費の補助金の交付を受ける学校法人が作成し、実施機関に届け出たものであって、「実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの」とは認められないことから、本号ロには該当しない。

条例第8条第5号該当性について

異議申立人は本号該当性について主張するが、本件文書は、経常的経費について補助金の交付を受ける学校法人が作成し、実施機関に届け出たものであって、他の地方公共団体における自由討議、協議、打合せ、説明、検討等に関連して作成され、又は取得された情報とは認められないことから、本号には該当しない。

条例第8条第6号該当性について

異議申立人は本号該当性について主張するが、本件文書は、経常的経費について補助金の交付を受ける学校法人が作成し、実施機関に届け出たものであって、他の地方公共団体が行う審議事務についての情報とは認められないことから、本号には該当しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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