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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第117号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23192
総務部学事課
「平成12年度学校法人○○○○の私立学校経常費補助事業実績報告書、私立高等学校授業料減免事業実績報告書、資金収支計算書、資金収支内訳表、人件費支出内訳表、消費収支計算書、消費収支内訳表、貸借対照表、固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表」の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について(第三者異議)
部分開示
条例第8条第3号
1 補助事業実績報告書の理事長印の印影、財務計算書類の、通例、高度の内部管理的な事項として決定され、又は取り扱われるべきものと認められる科目の金額
2 減免事業実績報告書の事業実績表(事業内訳表)の氏名
1 部分開示決定の理由について
平成12年7月21日付け答申があり、本件文書についてもこの判断を尊重し、同様の情報については条例第8条第3号に該当すると判断できるため、不開示とし、その余の部分を開示することとした。
2 条例第8条第3号該当の理由について
平成14年5月20日
平成14年6月11日
平成15年1月30日
実施機関の決定は妥当である。
答申第66号では、財務計算書類の科目の金額のうち、通例、高度の内部管理的な事項として決定され、又は取り扱われるものであって、開示することにより、学校法人の事業運営上の地位に不利益を与えたり、社会的信用を損なうと認められる情報は本号に該当し不開示とすることができるが、その余の科目の金額は該当しないとされている。
この考え方は、本件においても変更すべきところはないものと判断される。
異議申立人は、これらの文書の部門ごと及び科目ごとの金額は、条例第8条第3号イに該当し、これが開示されれば、今後の学校経営に著しい影響を生じることが予測される旨主張する。
しかし、資産運用収入などの金額は、通例、高度の内部管理的な事項として決定され、又は取り扱われるべきものと認められ本号に該当するが、その余の科目の金額は該当せず開示することができるものである。
その他異議申立人の主張を是認すべき特段の事情も認められないことから、異議申立人の主張には理由がない。
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