答申第114号
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答申の概要(答申第114号:諮問第174号)
実施機関
教育庁生涯学習部社会教育課
事案の件名
「『千葉県立図書館基本構想』及び『新県立中央図書館(仮称)基本計画』の発注仕様書及び業務委託契約書(含伺い関係書類)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
- 種類 発注仕様書・業務委託契約書(契約)
- 情報 不存在
請求に対する決定
不存在
不開示条項
-
原処分
- 不開示部分 対象文書の未作成及び保存期間経過による廃棄済みのため不存在
- 不開示理由
不存在の理由について
- 「千葉県立中央図書館基本構想」の発注仕様書、業務委託契約書及び伺い関係書類(以下「本件文書1」という。)
「千葉県立中央図書館基本構想」作成は、実施機関の内部で行っており、外部への発注及び業務委託は行っておらず、本件文書1は作成しなかった。
- 「新県立中央図書館(仮称)基本計画」の発注仕様書、業務委託契約書及び伺い関係書類(以下「本件文書2」という。)
「新県立中央図書館(仮称)基本計画」の建設計画に当たる部分について、(株)○○○に作成を委託し、本件文書2を作成した。
本件文書2について、作成当時の千葉県教育庁文書規程に基づき保存期間を5年と定めたが、その後、5年の保存期間が満了したため、本件文書2を廃棄した。
開示請求のあった時点では、本件文書2は既に廃棄済みであったため、保有していなかった。
申立年月日
平成13年11月6日
諮問年月日
平成13年12月18日
答申年月日
平成15年1月16日
審査会の判断
実施機関の決定は妥当である。
不存在について
- 本件文書1について
「千葉県立中央図書館基本構想」の作成は実施機関の内部で行っており、外部への発注及び業務委託は行っていないため、標記文書を作成しなかったとの実施機関の説明に 不合理な点はなく、開示請求の対象となる文書は、そもそも存在しなかったものと認められる。
- 本件文書2について
「新県立中央図書館(仮称)基本計画」のうちの建設計画に当たる部分の作成の委託が行われたこと及び「新県立中央図書館(仮称)基本計画」の策定時期が平成8年3月であったことから、実施機関は、千葉県財務規則の各規定により、委託契約書、発注仕様書及び伺い関係書類を少なくとも平成7年度末までに作成したものと認められる。
また、委託に関する対価の支出についても、平成7年度の出納整理期間が満了するまでには支出事務を完了したものと認められる。
実施機関は、本件文書2の保存期間の起算日を千葉県教育庁等文書規程(以下「文書規程」という。)に従って定めたものと認められ、また、実施機関が本件文書2の保存期間を文書規程に定められていた5年に該当するとした判断について、不合理な点は認められない。
実施機関において現存する文書の保存状況から推測すると、本件文書2は平成13年4月に廃棄されたものと認められる。
- したがって、本件文書1は、当初から作成されなかったため不存在であり、本件文書2は異議申立人の開示請求時において、廃棄済みのため不存在であったものと認められる。
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