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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 千葉県情報公開審査会 > 千葉県情報公開審査会答申等(答申第101号~150号) > 答申第142号
更新日:令和5(2023)年8月1日
ページ番号:23217
環境部生活環境課(環境生活部資源循環推進課)
「八千代市の一般廃棄物処分場の経過及び実態の詳細資料、処分場として使用した又は使用している場所(何ヶ所か)、その面積、容積、廃棄物の内容、使用前の用途、後の用途、地権者の推移、事前の環境(地下水等全て)評価、同事後」の公文書不存在等通知書による処分に係る異議申立てに対する決定について
不存在
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1 請求に係る公文書について
異議申立人が公開請求した内容から、請求の趣旨を満たすものとして、八千代市の埋立処分地に係る整備計画書(以下「本件整備計画書」という。)を特定した。
本件整備計画書は、平成3年7月ごろに八千代市により作成され、県の審査をを受けた後、平成3年11月ごろに国に提出されたものと推定されるが、平成4年3月31日に完結した当該文書は、当時の千葉県文書規程第43条の規程により、別表第4の基準に従い定めるところの、「出納その他財務会計に関する文書であって重要なもの」に該当し、保存期間5年を経過した、平成9年4月中に廃棄したものである。
2 また、他の文書で請求の趣旨を満たす文書を作成しなければならない根拠等もないことから、本年整備計画書以外に請求の趣旨を満たす文書は作成されていない。
平成10年6月2日
平成14年12月12日
平成15年12月17日
実施機関は、後の用途及び環境評価に関する部分を除く部分の処分を取消すべきである。
(1) 八千代市の一般廃棄物処分場について
八千代市には3つの処分場が存在しているが、当初の決定では、本件文書としてそのうちの一つについてしか整備計画書を特定していなかった。しかし、他の処分場はいずれも当該処分場よりも古いもので本件文書よりも先に廃棄済みであったと認められる。
(2) 一般廃棄物処理施設設置届出書について
3処分場に係る設置届出書がそれぞれ提出されており、担当課において保管されていた内容を精査したところ、本件請求の内容の使用前の用途や地権者の推移、事前の環境に関係する公文書と認められる。
(3) 処分場の埋立終了届について
二つの処分場の埋立終了届が平成9年12月15日付けで提出され、担当課において保管されていた。これらは、本件請求内容のうち、事後の環境に関連する情報と見ることができ、本件請求の対象となる公文書であると認められる。
(4) 埋立処分地施設台帳等について
埋立てが終了した二つの処分場について埋立処分地施設台帳が調整されており、担当課において保管されていた。これらの台帳の記載は、処分場に関連して発生した費用に関する記録と見ることができる。
以上のとおり、本件請求を受けて行った本件決定について、環境評価及び後の用途に関係する公文書は存在していないと認められるが、その他の部分については本件文書以外に特定すべき公文書が存在しているものと認められる。
(5) 対象文書の特定について
本件決定において、実施機関が、他の文書についての検討を怠ったことは妥当を欠くものであったと言わざるを得ない。
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